始めまして。実は私もかつて元夫と死別し、生後2ヶ月の娘とシングルマザーを経験した者です。私の場合も元夫の親、つまり義父母がおり、元夫が亡くなる前から同居していましたが、元夫の余命宣告を受けた頃には姑から一緒には暮らせないと、私の実家に戻る様にそれとなく縁切りを切り出されました。私の場合は、相手から切り出された場合だったので、別居は簡単にいきましたが、貴女の場合は間逆で乗り込んで来たのですから大変だと思います。
しかし、こう言う場合は、速やかに義両親と他人に戻り、親族関係を絶ち、義両親の扶養義務も終了させる強制的な法律があります。
手続きはとっても簡単です。市町村役場に
「婚姻関係終了届」
を出すだけです。受理されれば義父母とは夫と婚姻前の全くの赤の他人になり、貴女が同居しないといけない理由などどこにも無くなります。
しかし、夫名義の土地家屋、諸々の財産は手放す必要は一切ありません。
これを提出し、縁切りするのは、夫と子供以外の親族になるので、義家族という事になります。しかし、お子さんは血が繋がっているので無縁とはいきませんが、祖父母より母親の親権が絶対的に強いので、どんどん他人として疎遠になっていくと思いますよ。今のままではその傲慢な義父母の介護要員になってしまいますよ
夫と死別しても、この届を出さない限りは親族としての関係を維持しているとされ、介護義務も課せられるかもしてません。(実子がいない場合等)
問題は今住んでいるお家です。亡くなったご主人の名義なら財産権が貴女とお子さんにあるので、貴女が婚姻関係終了届を提出すれば、義父母は他人なので追いだせます。
500万なんて支払う必要はありません。そういうのを「ゆすり、たかり」って言うんですよ期限を設けて何時いつ迄に立ち退いてください。他人を養う必要はありませんと出て行ってもらいましょう。
しかし、お家がご主人や貴女名義でないなら、婚姻関係終了届を提出した上で、他人なんですから、どこに住もうとどうしようとそんなこと義父母に言われる筋合いは一切ありません。ギャーギャー言っても一切無視、届を出してさっさと縁切りしてやりましょう。
因みにこれを提出したからといって、ご主人と夫婦でなくなった訳ではなく、ご主人との関係は継続されるので、筆頭者もご主人のままの筈で、遺族年金も再婚しない限りは提出にはならない筈です。
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主題:
主人亡き後の生活