親友さんへ
はじめましてコトダマと申します。
私は専門家ではありませんので詳しくはわかりませんが、名誉毀損について
一般的な事を書きます。
刑法230条「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損したものは、その事実
の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固または50万円以下の罰
金に処する。」とあります。
「事実を摘示する」とは、人の社会的評価を低下させる事実を口頭・文書等
で公表することで、事実はその真否を問いません。
「人」には団体も含みますので、お友達の場合も該当するかと思われます。
時効は5年です。
相手の団体のほうは訴えるを言っているようですが、今年の2月の初めの話
ですし少し時間がかかっていますね。本当にお友達が告発した事を知ってい
るのか疑問ですね。
もし団体がお友達を訴えるならば、いきなりの公訴ではなく、団体からお友
達に何らかのコンタクトがあってからするのではないでしょうか、間違えた
相手を訴えてしまえば、逆に団体が窮地におちいるとおもいますが…
とういことでもうしばらく様子を見られてはいかがですか。
以上、参考にしてください。
お友達のご心配が一日も早く無くなりますよう祈っております。
To:コトダマ
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主題:
名誉毀損について