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264 レッドさん
早速のお返事ありがとうございます。申し訳ありません。大切な事を言い忘
れておりました。大家さんと言うのは家の持ち主で地主さんが別にいるので
すが、それでも大丈夫でしょうか。
つまり 地主→大家(地主と直接契約をし以前そこに住んでいた住人になり
ます)→父 というように又貸し状態なのです。地主は基本的に又貸しを許
しておらず、当時、父や大家さんが頼み込んで許して貰ったそうなのです。
なので、地主さん本人に確認は取っていないのですが、その辺りの事を昔か
ら見聞きしていた上記のおじさんが、今回こそ地主は更地返還を要求してく
るだろうに、何で 大家は次の借り主を決めているんだとも言っていまし
た。(話が前後して申し訳ありませんが、地主、大家、父、上記のおじさ
ん、すべて昔からの顔なじみで、大家以外は同じ地区に住んでおります)俺
が地主に話してきてやるとも・・
でも、その場合(更地になった場合)、大家さんに今後の家賃収入は見込め
ない訳で、結果、取り壊す事が分かっているものにお金を返してくれるもの
でしょうか?
《甲(大家さん)は家屋の修繕を一切 乙(父)にて負担する事とした》
というのも、平たく言えば、「土地は私のものじゃないし、何れは更地にな
るのだから、貸してあげるけれども、微妙に人が住める状態ではないよ、好
きなだけなおして貰っていいけれども、そっち(父)持ちですからね」とい
う事だと思うのですが、それでも その「造作買取請求権」というのは発生
するのでしょうか?
(そう読み取った場合、大家さんは、なぜ次の借り主を決めているのか不可
解なのですが・・・)
あと
《甲が乙に家屋の明け渡しを要求した時には乙が負担した修繕費は立退き料
として時価相場にて甲に要求する事が出来る事とした》
の一文ですが、これは 父死亡により結果的に明け渡しになってしまった訳
で、大家さんから一方的に要求された訳では無いので、素人考えでは、請求
権利は無いと思ってしまったのですが、死亡によってでも、よいものなので
しょうか?
色々聞いてしまってすみません。説明不足から話も前後しまして、申し訳あ
りません。文章もとても分かりづらいと思います。理解して頂けたか不安な
のですが、もう一度お返事を頂けますとありがたいです。
宜しくお願いします。