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勤務時間の短縮は違反?

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記事 69 by
「団々」と申します。初めて投稿ですがよろしくお願いします。
私は上場企業の地方工場に勤務しています。勤務時間の短縮の件でお伺いし
ます。
現在は8時間勤務ですが閑散期に入ると生産量が半減、つまり仕事がありま
せん。毎年のことですが年間にして3〜4ヶ月はこの時期になります。
その3〜4ヶ月間の勤務時間を7.5時間にする、つまり賃金カットしよう
という話が出ています。これは基準法違反ではないのでしょうか?
全員、正社員の身分です。
To:団々

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2006年9月8日(金) 20時48分 1件目のコメント
コメント 70 by さくら
こんばんは

さくらと申します

あなたの会社には組合や職場の労働者代表はいますか?
7.5時間で0.5時間分カットという話で、賃金は基本的に1ヶ月分の6
割保障が会社の義務です(労働基準法第26条)

月給20万円の人の場合

1、事業主の都合で全休業→20万×6割=12万
2、半日稼動の場合で→10万円
  6割は会社の保障義務があるので足りない分の2万は会社が休業補償で
  負担します。

時間で言うと0.5時間という事なのですが、月給の6割が有るか確認して
ください。
そして、組合か職場の代表がいて労使協定か労働協約が有れば事情が違って
きます。
この投稿に返信
2006年9月15日(金) 22時41分違反通報親記事 2件目
コメント 71 by 団々
>>70 さくらさん、ありがとうございます。
難しいですね、規約等を先に確認してきます。
ありがとうございました。
この投稿に返信
2006年9月16日(土) 20時19分違反通報親記事 3件目

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