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つまみ読み
記事 28 by りりぃ

[相談]
はじめまして。今月から派遣として、15時〜23時まで勤務しています。派... ( 続きを読む )

1.労働基準監督署で聞いてみては?

メール転送可
コメント 31 by すう
りりぃさん

こんばんは自分の知識の範囲で書かせていただきます。労働時間とか残業時間とか法律にからむ用語は難しいということ覚えておいてください。

おっしゃるとおり抗議など労働条件関係は派遣「元」です。
りりぃさんが書いたで見ると「所定」の労働時間が15時から23時までで間に1時間休憩が入っていると通常の8時間勤務ですね。いわゆる9時5時勤務ということで・・・。

その時間が単純に後ろにシフトしただけと考えると「所定」内労働時間に対しての賃金は時間外手当、深夜手当はいらなかったように思います。

「所定」外労働時間に働いた場合ということでも、
「法定」外「所定」労働時間に対しては賃金の割り増し(いわゆる残業手当)が必要ですが、「法定」内の「所定」労働時間を定めた会社で時間外に働いたときに賃金の割り増しが必要ないという事例もあるんです。

これって訳わからないですよね。自分もわからないけど、法定=8時間ということに対して会社が所定=7時間としていれば1時間分は残業手当はいらないということです。(あるかないかは別にして)

そして、りりぃさんのおっしゃる「法定」内「所定」内労働については時間外手当がないという理屈になると割り増しもいらないということになってしまうわけで・・・。日付をまたぐ場合はともかく(これは労働日数とか翌日の労働時間などにからみますから)10時を過ぎるとかそういうのはあまり関係なくて、むしろ深夜0時の日付変更線ということが重要になると思います。

最低賃金とかもこの「法定」「所定」などとややこしい考え方をとるみたいです。裁判の判決(判例)などを参照にしてもいいですが、労働基準監督署などで聞いてみてはいかがでしょうか?

有給休暇についてもこちらも半年勤務して付与するとかそういう文言があったかもしれません。入社早々にもらえないのも違法といいきれないかもしれません。

明解な答えでなく、かえって混乱させてしまったと思います。
うわべの知識だけで書いて、確信がないことを書いていますので、大変申し訳なかったです。
To:すう

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主題: 有給と深夜手当てについて

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2004年3月23日(火) 22時57分 親記事 2件目のコメント
コメント 32 by ジェリーのパパ
りりぃさん

有給休暇については、次のように基準法39条1項で定められています。
『使用者は、雇い入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した者には、法定の年次有給休暇をあたえ、また1年6ヶ月継続勤務したものには、6ヶ月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年(全労働日の8割以上出勤した1年に限る)ごとに法定の年次有給休暇を与えなければならない。』

短時間労働者などに対する年次有給休暇の比例付与は、基準法を見てください。

貴方の場合、まだ勤務したばかりなので、適用されませんが、6ヶ月以上勤務すれば法定の年次有給休暇日数10日与えられます。

年次有給休暇や時間外手当などは説明すると大変なので、市役所の無料相談などを利用して確認されたら如何ですか。

この投稿に返信
2004年3月25日(木) 15時46分違反通報親記事 3件目
コメント 33 by よっしー
りりぃさん

こんばんは。
派遣職員の方の残業手当請求、年次有給休暇の取得の問題って、本
当に深刻ですよね。

派遣元と掛け合っても解決に至らない場合には、お近くの労働基準監
督署に駆け込むことが、現在のところ、もっとも有効な手段です。
年次有給休暇も、残業手当も「請求ができない」ということは、ありえな
いことですから、自信を持って監督署に足を運んでいただきたいと思い
ます。

「労働基準監督署に訴えると、自分の身に不利益がかかるのではない」
か、という不満も必要ありません。誰が訴えたかなどはすべて匿名で、
監督官が立ち入り、指導することになっていますから。
一度、監督官の立ち入りが入ると、本当に効力が強いですよ。
なんていったって、監督官には、逮捕権限まであるのですから。

とはいえ、労働基準監督署といえども役所です。口頭だけでは監督官に
よってはラチがあかないことがあるし、多くの場合は一定の客観的に判
断できる資料提出が望まれます。

一度、労働基準監督署で相談をしてみて、ラチがあかない場合は、

1 まず、時間外労働にともなう「残業手当」請求の関係ですが、出勤
時間と退勤時間をメモ帳などに出勤のたびに記録しておくといいと思い
ます。また上司から「請求できない」旨言われた場合などには、メモ書き
をしておくといいと思います。
とにかく証拠となる証拠をすべて押さえてから、労働基準監督署にもっ
ていくといいと思います。

労働に関して生じた債権を労働債権といいますが、賃金はじめ各種手
当てに関する労働債権は、2年以内の未払い債権については、法律的
にも請求は可能です。

過去の記録も覚えている限りかいてください。わからなくても、現在の記
録をしっかりとっておけば、平均的な数字を示した上で、監督官が過去
支払われなかった分の支払いを事業所に命令しますから。

2 年次有給休暇の取得関係は、年次有給休暇ほど困難な手続きは
必要ありません。出退勤記録をとればいつ出勤したかもおさえられます
から。
この投稿に返信
2004年4月9日(金) 22時37分違反通報親記事 4件目

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