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つまみ読み
記事 29 by ぶんちゃん

国民年金での死亡一時金は、保険料納付期間に応じて以下のような計算になるそうです。36ヶ月〜18... ( 続きを読む )

1.
最悪の年金事情 さくら
2.
本当のようですね。 ぶんちゃん
3.
第3号被保険者という制度 いくこ

4.誤解されているようです

メール転送可
コメント 33 by やまちゃん
>>29
はじめまして・・年金に10年以上携わってきた者ですが、誤解されている
ようです・・第三号被保険者(お母様の分)はお父様(第二号被保険者)が
支払っているわけではありません。国民全体の第二号被保険者で補っていま
すので、実質的には納めておりません・・お父様が納めているのはご自身の
年収に見合った保険料のみです。ですから、逆にいえば、第三号被保険者
は、国民年金保険料を支払わずとも将来第一号被保険者(国民年金)の方と
同じ保険料が受け取れる訳ですから、大変お得なんですよ。私は夫婦で第一
号被保険者なので年収が100万円未満でも国民年金の保険料を納めています
が比べて第三号被保険者の方はご主人の年収が何百万、何千万納めていよう
が納めなくて良いわけです・・ですから私は第三号被保険者制度に反対で、
以前のように任意の制度にして頂きたいと思います。
To:やまちゃん

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主題: 国民年金死亡一時金、扶養妻は未納扱い

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2009年9月4日(金) 14時51分 親記事 5件目のコメント
コメント 34 by くーちゃん
ぶんちゃんさんへ はじめまして。

家に年金の本があるので、抜粋してみますと・・・

死亡一時金=「国民年金第1号被保険者として国民年金保険料を36月以上納
めた方が、年金を受けずになくなった場合、生計を同一にした遺族が受けら
れるもの」ということで、
第1号として保険料を納付されていた期間で計算されます。

尚、国民年金第3号というのは、厚生年金や共済年金加入者(国民年金第2
号)に扶養されている配偶者で、20歳〜60歳の期間を言います。
 
他の方も書いてらっしゃいますが、3号の方の保険料は、ご自身で払ってい
るわけでもないし、ご主人のお給料からひかれているわけでもなく、国民年
金第2号全体でまかなっているのです。

ですので、3号の期間はご自分達では保険料を納付していませんので、国民
年金第1号とは区別されます。

 
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2010年7月17日(土) 16時1分違反通報親記事 6件目