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悪質業者(勧誘/電話/訪問販売/架空請求/詐欺) 料金の2重請求など (0) 訪問販売フィルター買ってしまった (0) Netflixを装う詐欺メール (0) セゾンNetアンサーを装う詐欺メール (0) フィッシング詐欺メールの安全な対処法 (1) 先頭から つまみ読み 出会い系サイトの退会 記事 185 by あや 私は今、ふたつの出会い系サイトに登録しています。が、ここ一ヶ月ほど、退会届をだしています。にも... ( 続きを読む ) 1.退会はムリでしょうね。 コメント 186 by あいすくりいむ ぁゃさんはじめまして。昨今の出会い系サイトは悪徳業者サイトが蔓延している状況のようです。ぁゃさんの登録しているサイトはその典型でしょう。一般的には、サイト側が退会申請を無視することが多いのですが、とあるサイトの利用規約には「退会後も、個人情報を保護する」という名目でサイト側が個人情報を残す旨の記載がある場合があります。さらに、「サイト側が必要と判断した場合、その情報を利用することが出来る」と記載されている場合があります。解釈によりますが、男性側が見ることの出来る掲示板には、未だにあなたの情報(掲示板)が記載されており、返事をしているのは業者のバイトもしくはコンピューター(いわゆるサクラ)でメールをすることが可能となります。しかも、最初に利用規約に「はい」とした以上、あなたはその旨には同意したことになります。一番なのは、ぁゃさんの仰るとおり、受信拒否とする、もしくはメルアドを変える事でしょう。おそらく、いつまでもメールが来ることでしょう。しかも、その男性からのメールは、本物の男性だけとは限りません。男サクラか男に化けたコンピューターメール(メールロボ)であることもあります。出会い系サイトで「サクラは女だけで男サクラはいない」と言うのはもはや常識ではありません。これからは、サイトの利用規約にも目を通されることをお勧めします。いつか、ぁゃさんに本物の出会いがあると良いですね。乱筆乱文失礼しました。 To:あいすくりいむ 返信を書き込む 主題: 出会い系サイトの退会 写真(画像)貼付の設定 貼り付ける 貼り付けない [返信内容の確認]をするときに、あなたが撮影した写真や画像を指定します。投稿すると安全処理されてから投稿欄に表示されます。 設定を閉じる 動画貼付の設定 URL: YouTube の動画枠直下にある[共有]を押すと出るURLか、再生ページのURLを以下のように入力します。 https://youtu.be/***** 貼り付けてよい動画? 企業等の公式チャンネルの動画や個人が撮影して公開中の動画を掲示板等に貼り付けて共有リンクするのは著作権上合法だそうです。 貼り付け方は? 設定を閉じる 2006年3月12日(日) 23時59分 ↑親記事 ↓2件目のコメント 2.見ず知らずのネットでは厳重注意を コメント 187 by 風のふじ丸 >>186 あやさんへ 私も一昨年に登録を抹消したはずの所から未だにメールが来ます。最近では登録もしていないのに他の所から来る場合もあります。昨年、警察の人の話があって、兎に角【出会い系サイト】は99%以上ウソや偽りばかりである事を知りました。最近では「悪質サイトの検索」をしていますが、ほぼ全てが悪質サイトである事が判りました。確かにネットで知らない人と出逢えるなんて夢のような話ですが、かなりのリスクを覚悟しなくてはなりません。やはり、身近で話し合えるような友人を持った方が賢明だと思います。兎に角、個人情報を絶対に教えない事。恋とか愛なんて書いてある所は避けて通るのが堅実です。 2006年6月1日(木) 0時48分違反通報↑親記事 ↓3件目 3.出会い系サイトを退会する方法 コメント 200 by ヒロ 私も過去に4件程登録してましたが、退会依頼を何度しても無視して送ってくるので、名案を思いつきました。下記の文章を送ったら、先方からご丁寧に、「退会の依頼を承りました。退会処理を致しました。」と返事が返ってきました。4社共、この方法で来なくなりましたよ。参考になれば、コピーしてお使い下さい。今後一切送らないで下さい。退会通告後のあなた様から来た内容は保存しております。今後送られた場合には、迷惑行為防止条例違反に基づき、弁護士に依頼します。 <迷惑行為等防止条例>(目的)第1条この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為等を防止し、もって県民及び滞在者などの平穏な生活を保持することを目的とする。‥‥‥‥‥‥‥‥途中省略(電話等による迷惑行為の禁止)第6条何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、執ように、次に掲げる行為 をしてはならない。(1)電話やインターネットを使用して、粗野若しくは乱暴に話し、又は卑わいな内容の話をすること。(2)電話を使用して、相手方に何も話をしないこと。(3)郵便等により、又はファクシミリやインターネットを使用して、粗野若しくは乱暴な表現を用いた文書又は卑わいな内容の文書若しくは図画を送付し、又は相手の意思に反し送信すること。‥‥‥‥‥‥‥‥(罰則)第8条 第2条又は第5条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。2)常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 第9条・第3条、第4条、第6条又は第7条の規定に違反した者は、50万円以下罰金又は拘留に処する。2)常習として前項の違反行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (附則)1)この条例は、平成14年5月1日から施行する。2)この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 2006年10月24日(火) 0時12分違反通報↑親記事 ↓4件目