あなたが自分で買い物をした6万円を払いたくなくて意図的に虚偽の申告をしたなら、というか、状況からそう取られてしまいます。
あなたが行った行為は立派な犯罪です。詐欺罪だと思います。これは警察が動ける刑事犯罪なので、不正が発覚し、カード会社から被害届が出されると、警察が動いて逮捕されることになります。詐欺を行ったものは10年以下の懲役が課せられます。未遂でも罰せられます。
カードを使用した店舗、その周辺、そこらじゅうに監視カメラがあり記録が残っています。調べればすぐに分かります。初犯だったら10年ということはないでしょう。素直に警察に自首するか、自首が嫌なら被害届が出て事件になる前に警察に行き、紛失届けを撤回し、さっさとカード会社に支払いを済ませてください。
事件に発展した場合、あなたは信用を失いカード会社のブラックリストに登録されます。その情報は他のカード・信販会社と共有されますので、長期間、もしくは二度とカードを作れなくなりますし、ローンも組めなります。
これが自分で犯罪だと分からないようではカードを利用する資格はありませんよ。