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951 名義貸とはいえ、債権者にとっては、あくまでも貴女の借金ですので、債権
者が名義貸しの事実を知っていた等の特別な事情がないかぎり、やはり貴女
に返済責任があると思います。
あとは貴女とご主人の話合いで返済の約束を取り付けて借用書を作成しても
らうのが現実的な対応になりますが、ご主人の人柄からはそれも難しそうで
すね。
借金の残高がどれほどか分かりませんので、はっきりとはいえませんが、産
休中となると、こらから返済していかれるのは難しいですね。ご主人の両親
が言われるように、自己破産を考慮したほうがいいのではないでしょうか。
親とはいえ息子の借金を払う法律的な義務はありません。たぶんその親もさ
んざん息子には苦労をかけられたのでしょう。
貴女とご主人とそれぞれのご両親を交えて、離婚、自己破産、出産、その後
のお子さんの養育について話し合われるなかで、ご主人やご両親から費用を
引き出せるように話を進めてください。ただ破産手続に入ってしまうと、一
定の生活費以上の貴女の財産は債権者に配当しなければならないので、破
産・免責決定がおりてから、離婚・慰謝料・養育費の請求をしたほうがいい
と思います。
弁護士の相談に行かれるということですが、離婚と自己破産の両方の相談に
のってもらえる方を探がしてください。
いろいろ大変ですが、がんばってください。