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つまみ読み
記事 941 by ななみママ

主人のことについてです。去年の1月くらいに23万円友人から借りました。4月に返済予定でしたがで... ( 続きを読む )

1.
アドバイス ドラゴン
2.
ちょっとその友人おかしいですねぇ。 TOMさん
3.
実は・・・ ななみママ
4.
キチンと相談されることをお勧めします。 TOMさん
5.
怖い・・・ ななみママ

6.正規にご相談されることをお勧めします

メール転送可
コメント 948 by TOMさん
>>947 よく借金取りが、「夫の借金は妻の連帯責任。」なんて事を申しますが、こ
れは、民法761条にいう「日常の家事による債務 の連帯責任」を拡大解釈し
ているものです。
日常家事による債務の連帯責任とは、例えば、ご主人が日常の衣類や食料を
買うために借金をした場合など、夫婦の婚姻生活に通常必要とされるモノの
ための借金は、例え知らない間に夫が借金しても、それは、妻の生活のため
でもありますので、連帯して責任を負うという意味です。

従って、通常の夫婦の婚姻生活に通常必要なモノを超えるようなモノのため
の借金(例えば遊興費など)は、例え夫婦であっても、保証人になっていな
い限り、返済する義務はありません。

ですから、そういう場合は、内容証明郵便で返済拒否を主張するべきだと思
います。
ただ・・来月から来月からとは言いながら支払う意思を見せているところが
若干気になります。
それに、金返せと車に張り紙をする程度が、犯罪を構成するかどうかは微妙
です。

身の危険を感じているなら、迷わず警察に相談されることをお勧めします
が、そこまでではない場合や警察の敷居が高い場合、弁護士に相談費用を支
払う余裕がない場合は、市町村や県がやっている無料法律相談などに相談さ
れることをお勧めします。
To:TOMさん

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主題: 友人から借りたお金の返済について

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2007年9月18日(火) 22時35分 親記事 7件目のコメント
コメント 949 by ななみママ
>>948 来月から、来月から、と支払う意思をみせているのは、主人です。
私は、その友人とそういう会話をしたことはありません。
一度だけ、実家に押し寄せてきて、話したことはありますが、
主人から直接連絡させますと、伝えただけで、払うとかは言ってません。

この投稿に返信
2007年9月18日(火) 22時43分違反通報親記事 8件目
コメント 950 by コトダマ
>>947 契約内容がはっきりしないので、断定はできませんが、確かに上限金利は年
18%ですが、返済期限である昨年の4月には返済できずに、昨年の11月
から今年の4月まで6回、各月2万円ずつ(計12万円)のみの返済という
ことですので、昨年の4月以降は遅延損害金が発生しているとも考えられま
す。
遅延損害金の上限は26.28%になりますので、そのことを考慮して、計
算すると今年の8月末で残元金、利息、遅延損害金を合わせて21万弱の残
債務が残ります。

しかし、あくまでもご主人がその友人からした借金なので、奥さんが交渉せ
ずに、お主人から連絡されるようにしたほうがいいと思いますが、ご主人の
不在ということなので、もし自宅に友人は来られても、単身赴任中であると
いうことを説明して、後日ご主人のほうから連絡をとってお話をしてもらう
ほうがいいですよ。それに夫婦とはいえご主人の借金は奥さんが返済する義
務はありませんから、そのことははっきりと相手の方に伝えて、それでも友
人が脅迫的な言動をするようでしたら、警察を呼びなど毅然とした態度で接
したほうがいいです。

費用はかかりますが、弁護士や司法書士に間に入ってもらい、債務整理の手
続きをするのも一つの手段です。法律家が入ることによって相手もあまり過
激なことはできなくなると思います。地元の司法書士会に連絡すれば、無料
の法律相談の予定を教えてもらえるので、出来るだけ早く行動してくださ
い。

いろいろ大変ですが、気丈にがんばってください。

この投稿に返信
2007年9月18日(火) 22時53分違反通報親記事 9件目