かずさん
まず相手方と金銭貸借の約諾があったかどうかの証明が必要になります。
警察に相談されたそうですが、その趣旨が不明です。原則民事不介入で
すから事件として受付されていなければ何の意味もありません。
金銭貸借の証明ができるのであれば120万円までは簡易裁判所で支払い
命令を取る事が可能ですが、住所不明では訴状の送達ができません。公告
による場合には費用がかかります。因みに金額が不明ですので、何とも
言えませんが、本年4月1日より弁護士報酬規程は廃止になっています。
しかし、通常の場合においては着手金30万円、成功報酬が10%+18万
円(あるいは着手金の倍額)が相場です。けだし、損害の証明をする必要は
あります。後はかつて住んでいた場所の住民票から転出先を追うことは可能
です。その場合は専有移転禁止の仮処分を求めることは可能です。但し、不
明であれば前述の手段となります。いずれにせよ、記載内容では金銭貸借の
事実は不明です。時系列のまとめた経緯書と証拠書類をもって法律相談され
るべきでしょう。相談料は弁護士によりますが1時間1万円から2万円の
1.05倍相当額になります。金銭貸借の事実、また連帯保証人でもない家
族に記載の要求をされても仕方のないことです。自分で納得するために法律
の専門家に相談されるべきです。