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2258決定打が出ましたね。
後は押しまくればいいだけになりました。
裁判所がラブさんの本人尋問をしたいというのは
原告と被告のどちらの供述が『信用性』があるかを確認したいということでしょう。
被告が既に墓穴を掘ったのですから、原告であるラブさんが
正々堂々事実を述べてそこに整合性があれば税関文書など必要なく
ラブさんの完全勝利でしょう。
本人尋問のときは、特に『帰りの機内で被告が言った言葉』の確認を
裁判所はしたいはずです。
ここは、出来る限り詳細に思い出して言えるようにしてください。
少々記憶が曖昧でも、被告はこう言ったと『断言』してください。
裁判所の被告の供述に対する信用は完全になくなっていますから
これは判決でも和解でもよくなりました。
もう減額を匂わす必要もなく
『原告は被告への好意でこつこつ貯めた250万円を被告に貸したのですから、被告は誠意を持って250万円を借りた事実を認めてください。
そうすれば、被告が返しやすいように何回かの分割払いも考えますが
全額認めずに嘘をつくのであれば分割の和解に応じることはできません。』
というような主張でよくなったと思います。
ここは、裁判のプロである弁護士とよく打ち合わせてください。