☆貸金返済請求訴訟について
2196千円を貸し渡し、そのうち60千円のみ返済が行われ、残額2136千円が
返済されないので「毎月千円ずつ返済する」旨、記載した借用証書を徴取し
ました。しかし、その後、一切返済、音信がないので、内容証明郵便を発付
し、それでも全く音信がないので、支払督促をしたところ、・ホテルに連れ
て行かれ、借用証書に押印するよう脅かされ、その場から逃れるために仕方
なく押印をした。・金額などはストーカーがあったためで全て認めない。
と、全く事実に反する異議申し立てがあり、通常訴訟に移行することになり
ました。
(1)借用証書は郵便でやりとりしたものであり、その際の封筒も保管してお
り、また、貸付けた日付、金額を詳細にメモしたものも持っています。
(2) ストーカー行為は一切していない。
(3)逆に、当該事案とは直接関係がないが、当時、相手の母親からそのこと
で職場の人事当局に嫌がらせの電話を執拗にされ、結果的に左遷されるとい
う精神的打撃を蒙った経緯があります。
2. いずれにしても、貸金の返済請求が主たる目的であり、当方としてはい
まさら思い出したくもなく、そのことには触れたくないと思っています。
☆概要は以上のとおりですが、次のことについてご相談します。
1.仮に、訴訟になって、被告側が弁護士を代理人として依頼してきた場合、
専門的知識を駆使してこられれば、本人訴訟ではたちうちできないことが考
えられるでしょうか。
2. それに対し、どのような心構え、姿勢をもっていくべきでしょうか。
3. 借用証書などの証拠があるこのようなケースでは、弁護士に依頼した方が
得策といえるでしょうか。
4. また、このようなケースでは、一般的にどちらが有利になると思われる
でしょうか。
以上、どうか一般論でも結構ですので、ご教示してくださるようよろしくお
願いいたします。
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