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つまみ読み
記事 1808 by 無責任

彼氏が3年前に友人から200万を借り入れし、今日裁判所から起訴状が届きました。内容は3年前に彼... ( 続きを読む )

1.彼氏に財産も定職もないのであれば

メール転送可
コメント 1810 by ショーシャンク
>>1808
彼氏には、財産も仕事もないのですから
裁判にかけられたとしても、何も取られることはありません。

弁護士に頼めば、30万円前後の着手金が必要となりますし
弁護士に頼んだところで、この場合の判決は変わりません。
訴えた友達が勝訴するに決まっているのです。

しかし、勝訴しても資産も定職もない相手からは何も取れません。
つまり、あなたの彼氏は最強なのです。

そして、裁判にかけられても、貴女の資産や給与から取られることは
ありません。

ですから、全く放っておいて大丈夫です。
裁判に出廷してもしなくても完全敗訴は変わりませんから。

ただ、答弁書だけは書いて送っておいてください。
これも書いても書かなくても結果は完全敗訴ですが・・・

To:ショーシャンク

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主題: 彼氏が友人に借金し、起訴状が届く

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2009年12月12日(土) 1時47分 親記事 2件目のコメント