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つまみ読み
記事 1764 by なお

私はビデオレンタル店を田舎で経営しています。店舗を構え14年目です。個人経営ですし、田舎で商売し... ( 続きを読む )

1.裁判になると不利です

メール転送可
コメント 1768 by ショーシャンク
>>1764

レンタル商品の延滞金については、裁判をしたら
裁判所は次のように判断するでしょう。

1、レンタル商品の延滞金は、法律的には損害賠償額の予定だと
  考えられる。
2、消費者契約法により、延滞金規定は無効となり
  実際に損害が証明できた金額のみ請求できる。
3、実際の損害額とは、そのレンタル商品が貸出期間内に
  返却されていたら得ていたであろう売上である。

つまり、裁判までなった場合には、レンタル店は圧倒的に不利になります。

ですから、なるべく裁判まで行かずに
内容証明などの段階でケリをつけなければなりません。

To:ショーシャンク

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主題: レンタルDVDの延滞金請求について

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2009年10月11日(日) 0時43分 親記事 2件目のコメント
コメント 1772 by なお
>>1768
ショーシャンクさん ありがとうございます。

そういった理由でどこのお店も泣き寝入りなのでしょうか?

延滞金請求は、返却という約束の不履行による損害賠償請求だと思っていま
した。そして、延滞金額の設定は、債務不履行の場合の違約金として損害賠
償額の予定を決めることができ、法外な金額でなければ請求することも当然
の権利だと思っていました。会員規約もありますし、それをあとから高いか
ら払わないというのは通用しないと思っていました。
延滞金は帰ってこない為にもしその日に貸出することができていたら稼いだ
であろう金額、商品を1本貸し出す金額と同等以下であるべきものと考え、1
本の貸出金額が368円(旧作)ですので300円と設定していたのですが、、、。

私が延滞者でも、確かに遅れたのは自分のせいだけれど、余分なお金は払い
たくない。延滞金がかさむと行きづらい。あげく、それならそうと教えてく
れればいいのに
と自分勝手な思いがするものなので、払いたくはないだろうという相手も気
持ちも良くわかります。
そうならない為の努力をしたつもりなのに、悔しいです。
T氏は現在 借りたものを返していない。これらの商品が一延滞者に占有さ
れていて、店が貸し出し商品として稼ぐチャンスを妨害しているのに、この
ままがと逃げ勝ちというのは やはり感情的に許せません。

どのような事でも敢えて時期を待つという目的がない場合は早期解決にこし
たことはありませんよね。こちらも、時間がたってきてどんどん許せないと
いう感情がわいてきたので、そこら辺はこちらも反省すべきところです。

裁判まで持っていかず、内容証明での段階でかたをつけたほうがいいとのご
指導ですので、欲張らず、一旦持ってこられた日まで正規の延滞金を頂き、
その後は返却まで毎週借りなおしをされた金額まで、その他内容証明代金く
らいはペナルティーとして取りたいと思うのは贅沢でしょうか?また、どう
いう書面を出せば、T氏は返却と支払いに応じるでしょうか?
この投稿に返信
2009年10月11日(日) 14時4分違反通報親記事 3件目
コメント 1776 by ショーシャンク
>>1772

ある知り合いの人の最近あった実話を披露しましょう。
レンタルビデオ店経営のその人は、21歳の男性のお客に
レンタルDVD12枚を貸出しました。
1週間レンタルで、延滞料金は、1本につき1日200円です。

ところが、そのお客は返却日を過ぎても現れず
店の規定により、延滞3日目から自宅の電話しましたが
毎日かけても通じず、延滞1週間目には催促の手紙を郵送しましたが
全く連絡はなく、内容証明郵便を2,3回送りましたが
何の反応もありませんでした。
そうこうしているうちに、延滞金は膨れ上がって30万円にも達し
どうしようもないということで、
延滞金の30万円とDVDの再調達価格12万円の合計42万円の
請求の少額訴訟を起こしました。
その少額訴訟の日にも相手方は出廷しませんでした。
答弁書も提出されませんでした。
その経営者は、相手が来ないのであれば、当然、こちらの言い分が
100%通ると思いましたが、
裁判官は、前回私が書いたことを言ったのです。
ただ、返却されてないDVDの再調達価格については損害を全額認めまし
た。
延滞料金に関しては、実際の逸失利益を計算して提出しなおせば
協議する旨言われたらしいですが、その経営者は
面倒だと考え、再調達価格の12万円だけで判決してくれるよう
お願いしたということです。

この身近な実例を基に前回は書きました。

延滞料金もお客と契約した規定ですから
当然請求できると考えるのが当然ですが
今は、消費者契約法により、そうではありません。

ただ、これは、最終的に裁判をしたときのことです。
ですから、内容証明だけで延滞金を払ってくれれば
それが一番いいことです。
また、内容証明は心理的効果があることが多いので
返却と支払に応じる可能性も多いとは思います。

今までの延滞料金はどのくらいになっていますか?
そして、貴方が折り合える金額はいくらでしょうか?
それがわかれば、内容証明の文面をお教えします。
この投稿に返信
2009年10月12日(月) 2時11分違反通報親記事 4件目
コメント 1777 by なお
>>1776
ご連絡ありがとうございました。このような判例は次回の同様な訴訟に大き
く影響を及ぼし、業者側には不利であろうから、内容証明段階でと言うこ
となのですね。

消費者契約法というのは弱者を守る為のものなのに、物を借りたまま返さな
い人間も弱者になるんですね。不条理な話ですね。極論ですが、借りパクを
助長させるような判決ですね。常識的にはまずは借りたものを期限以内に返
さないほうが悪いに決まっていますよね?でも、情報社会ですから、善意の
人間もこのような判例を知っていれば、自分の非を認めたうえでの低姿勢で
の交渉すべきところを高圧的な人間に変えてしまうと思うのですが、、、法
律って難しいですね。

今現在は、2009/3/10-本日まで1日5本ですので、1500×217=325500円で
す。
個人的にはやはり高いと思います。が、請求されるようにしたのは貴方でし
ょ?てとこに自分でも堂々巡りです。

2009/3/10〜商品の返却意思を表された2009/3/24までの(愚痴ですが、支払
いをせず商品だけ返してしまってそれまでとされようとしたとしか思えませ
ん。)
延滞金、22500円と、
そこからは返却まで7泊8日で借り続けた金額30450円(未返却ですから本日現
在ですと29週間ですので1050円×29=30450円)

金融会社(一般的なクレジット会社)の延滞の場合は、延滞利息以外に事務手
数料とはがき郵送代として別途1回につき300円請求されたりします。
上記の延滞金額、借りなおし金額、これに内容証明の費用も請求したいとこ
ろです。(やはり根底には許せないからですかね。)

22500+30450+αは贅沢ですか?
この投稿に返信
2009年10月12日(月) 15時17分違反通報親記事 5件目
コメント 1778 by ショーシャンク
>>1777

それでは、内容証明の文面の1案を書いてみます。
このケースは強弱のさじ加減が大変難しいケースです。

対決モードになって法的な強硬な言葉を散りばめるのか
あくまでもお客様に対する丁寧な表現にするのか、
そのさじ加減は経営者の判断となります。

とりあえず、中間モードで書いてみます。

『拝啓 時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。平素は、当店を
ご愛顧いただき誠にありがとうございます。
さて、貴殿が本年3月2日にレンタルされたDVD5枚
(下記にタイトルを表示)の延滞料金は、本日までで
325,500円となっております。
大変高額になっていますことから、当該レンタルDVDを至急
ご返却していただきますとともに、延滞料金につきお話合いを
させていただきたいと存じます。
つきましては、本書到達後1週間以内にご来店いただきますよう
お願い申し上げます。
期限内に当該商品のご返却及び延滞料金のお話合いの上でのお支払いが
なき場合は、延滞料金全額及び当該商品の再調達価格を請求とする
法的措置を取らせていただくことになりますことを
申し添えます。 敬具    記   タイトル名  以上』
この投稿に返信
2009年10月12日(月) 21時42分違反通報親記事 6件目
コメント 1779 by なお
>>1778
ショーシャンク様  
ありがとうございます。

ご指導いただいた内容で内容証明を送りたいと思います。

本人が来店された場合、
前回同様持ち合わせがないといわれると思います。(タイプ的に強行に支払
い拒否をされるタイプではないと思います。)
延滞金の分割支払いの誓約書を書いてもらっても、この延滞金という事でま
た尾を引く可能性が台と言うことですよね?
その際に、一旦T氏に私もしくは別のもの(店員を含む)が現金を貸し、それ
で店に入金とし、個人間の現金の貸し借りとし、分割支払いの約束を借用書
にしてはいけないのでしょうか?借用書と言うものが有効になるのでしょう
か?

来店が本人ではなく、(知人などの)第三者だった場合、
お金は預かっていないと言われた場合、持っていくだけと頼まれたのであれ
ば、こちらも延滞ですので、お金をいただけないのであれば、善意での話し
合いはないとみなし、ご本人にご持参いただけるようにと、持ち帰っていた
だいていいのかどうか?

来店が本人ではなく、親だった場合、
親に代わりに本人と同じく借用書を書いていただくように交渉できるのでし
ょうか?

ほかに、こうしたほうがいいと思うような案がありますでしょうか?

内容証明で相手が動かなかった場合はご相談する猶予がありますが、内容証
明を出した後相手の動きがあったら…。と、あれこれ考え、次が決まらない
と不安です。
この投稿に返信
2009年10月12日(月) 23時47分違反通報親記事 7件目
コメント 1785 by ショーシャンク
>>1779

あまり策を弄さず、正攻法で行ったほうがいいと思います。

延滞した5本の貸出日直近の6ヶ月間の売上を出してください。
それを日数で割ると、1本あたりの1日の売上が出ます。
その1日の売上に延滞日数をかけると、
論理的な逸失利益が出ます。

このあたりが、交渉にしても、裁判にしても
落としどころだと思います。
その額であれば、裁判でも認められるでしょうから。

この投稿に返信
2009年10月14日(水) 22時8分違反通報親記事 8件目
コメント 1788 by なお
>>1785
お返事ありがとうございます。
おそくなりすみません。

T氏は、今のまま知らん顔が通るならそのままでいたいでしょうし、商品の
の返却だけで済むなら商品だけ返して延滞金を払わないですめばそれにこし
たことはないでしょう。
すんなり払わない場合を考え、
その後の展開を考えるとショーシャンクさんのおっしゃる方法での算出を
しておこうと思います。

先日のご相談の、回収するためには、誓約書(借用書)と言うのは有効なので
しょうか?

この投稿に返信
2009年10月16日(金) 14時30分違反通報親記事 9件目
コメント 1789 by ショーシャンク
>>1788

もちろん、書面は有効です。
覚書といおうが、確認書といおうが、
合意書、借用書、誓約書でもいいのですが
お客とあなたが合意した内容を書面にしておくべきです。

すべてをわかった上で、本日までの延滞料金をすべて
全額請求して、少額訴訟をし、裁判の場で、
前回言った算定方法での損害額(逸失利益)で
和解するという段取りもあります。

相手が全く話し合いに来ないのであれば、そのような手がいいと思います。
この投稿に返信
2009年10月16日(金) 20時15分違反通報親記事 10件目
コメント 1793 by なお
>>1789

早急に内容証明を出してみます。
お忙しい中 ありがとうございました。

進展がありましたら、またご相談に乗ってください。

この投稿に返信
2009年10月16日(金) 23時41分違反通報親記事 11件目
コメント 1858 by なお
>>1789
ご連絡が遅くなりました。
ご相談に乗っていただきありがとうございました。

文章はお出ししましたが本人は知らん顔でした。
その後、こちらから集金にうかがいました。

先方もご親戚などとご相談され、
借りたまま返却していない事実、
借りた商品は本人が持っているがすぐに見つからない
といった理由で、
商品の買取金額と
2009/10月末まで(文書を出し、訪問日まで)
毎週借りなおしたとする貸出金額として計算した金額でおりあいがつきまし
た。
こちらも残金の請求を一切しないという文章をお出しし、お支払いいだだき
ました。

ありがとうございました。
この投稿に返信
2010年3月2日(火) 11時49分違反通報親記事 12件目
コメント 2041 by 無責任
私も主さんと同じような環境でレンタルビデオ店を経営しております。
主さんのお気持ちはよくわかるつもりです。

判例等で、
『延滞した商品の価格&その商品があった場合のレンタル売り上げ金額』
を請求金額として認めるそうですが、その商品が無くて他の常連のお客様が
見れないという事も少しは考慮して頂きたいです。

貸し出しできないことで、その商品を観たかった常連のお客様は近所の競合
店舗に行き、下手したらお客様を逃がしてしまいます。
常連様で持ってる私のような店ではそれが一番痛いです。

ネットで検索してもお客さんの立場しか出てきませんね。
昔はお客さんが弱者だったのかもしれませんが今は私のような個人店が弱者
だと思います。
個人店のコミュニティがあればいいのにと思います。
この投稿に返信
2010年11月19日(金) 2時25分違反通報親記事 13件目
コメント 2121 by 夢人
契約は国家があって初めて成り立ち、国家とは国民そのもの。
契約契約と叫んだところで、国民が法外だと思うような金額を
支払わせることはできません。
DVDを貸し付けて金をとっているんだから、それを紛失したり
借りパクされたりするリスクは当然考えられ、それを事前に原価
へ盛り込んで顧客のリスクヘッジをしておくのは経営側の当然の
責任ではないでしょうか。
あなたの言っていることは、ロジックと感情が混ざり合っていて、
結局のところあなたの感情のためにロジックが展開されています。
過失を起こす人がいるのは当たり前のことで、故意てあろうとなか
ろうと、消費者ひとりにたかだかDVD遅延で30万請求することが許
されるとしたなら、それを容認する国家が異常です。
もともとこの類の契約は、企業同士の契約とは性質の異なるものと
いうことを理解し、どうしても回収したいなら、さっさと裁判を起
こして定価分だけもらってください。
いつまでも威圧請求をしていると、また国民の反感を買い、わざわ
ざ遅延損害金の上限額を設定するような法律ができてしまいます。
そうなるとこれまでとれてた遅延金さえとれなくなり、他の業者に
も未来の経済活動にも悪影響を与えます。
DVDのレンタル業がどれだけ意義のある職業か知りませんが、必要
なサービスだと個人的には思うので、ことを荒立てすぎず聖人にな
ったつもりで解決の道を探してください。お願いします。
この投稿に返信
2013年4月14日(日) 0時40分違反通報親記事 14件目