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1396本人と知人の実際の詳しい会話のやりとりはわかりませんが
私であれば、こういう主張をします。(知人をAさんとします)
↓
【私は以前Aさんから『パチンコにいっしょに行ってほしい。』と言われ
『私はお金がないから行かない。』と断っていたのですが
付き合いの上からも断ってばかりではいけないと思い
渋々いっしょにパチンコに行ったところ
Aさんは私にお金を渡し『これで遊べばいいよ』と言いました。
何度かそんなことがありましたが、回数も金額も全く覚えていませんし
借金という認識もありません。
遊興費をおごってもらい、またパチンコで勝った時には、
その勝ち分をAさんにおごるという遊興費の出し合いだと
思っておりました。
ただ、パチンコの下手な私はAさんにおごるほど勝てず
いつもお金をなくしていました。
Aさんは、私との仲が悪化してから急に、かかる遊興費を借金として
『一括して返せ。返さなければ家に押しかける。』と言ってきて
ただただ驚いております。
Aさんが提示する金額には全く覚えがありません。
何千円かを何回か遊興費として渡していただいたことはありますが
返すべき性質のものとは思っておりません。
もし、Aさんが言われるように法的に正当な主張だと思われるのであれば
裁判をしていただき、裁判官のご判断にお任せいたしたいと思います。
家に押しかけられても困りますし、これ以上脅しのような言葉を
かけられるのは耐えられないからです。】