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1383十分証拠になります。
相手方は15万円の借金を認めているのですから。
あなたは、このお金を相手方の免責決定日より後に貸したと
主張すればいいでしょう。
ただ、念のため、メールのやりとりができるうちに
もう少し証拠をつくっておいたほうが戦いやすいでしょう。
音信が途切れてからでは証拠は作れなくなります。
そのためには、証拠作りの期間は、一切感情を出さず
ひたすら低姿勢で、こちらがいかに困っているか泣きつく形にしてくださ
い。
絶対に、法律や弁護士、裁判などの言葉を出さないように気をつけてくださ
い。
相手に警戒されると証拠は作れませんから。
ですから、次のようなメールを送ってみてください。
↓
『ごめんなさい。今、私はとても経済的にピンチになっています。
今月予想外の出費がかさんでしまって・・・
あなたも大変なのはわかっています。でも、お願いですから
あなたに貸した15万円(貸したお金の現在の残額)のうち
来月からいくら返していただけるのか予定を教えてくださいませ。
それがわかると、追い詰められた私も精神的に楽になれますから。
よろしくお願いいたします。m(__)m』
証拠を作る間はとことん低姿勢で相手を油断させてください。
証拠が十分でき、裁判でも勝てるというときになったら
相手に対しとことん攻めまくればいいのです。
そのときには、全く容赦しなくていいのです。
ただ、ここで問題は、相手方の支払い能力の問題です。
あなたは少額訴訟を起こせば、裁判では勝てますが
相手方に支払い能力がなければ裁判で勝ってもお金を取り返せません。
ちゃんとした定職についていればいいのですが。