>>
1332補足します。
相手方は、あなたと不倫していた時期にあなたに渡したお金が
貸金であったと主張するはずです。そして、現在のつきまとい行為が
ストーカー規制法にいう恋愛感情のもつれではなく、純粋に貸した金を
請求しているだけだと言ってくるはずです。
また、結婚する約束をしていたから生活費を渡していたのだから
そのお金を返さずに逃げるのは結婚詐欺だなどと馬鹿なことを言ってくるは
ずです。
これに対し、あなたは次のような主張をしてください。
『妻子のあるAさんと私は不倫していました。
付き合っていた時期、Aさんは私に○万円かくらいを渡していました。
その際、私はAさんに対し「別れたからってくれたお金請求しないで」と
言い、Aさんはそれを約束してくれました。Aさんは、妻子を持ったまま
私に近くに引っ越すよう要求してきましたが、そのようなズルズルとした関
係に嫌気がさし、Aさんが離婚してからにしてほしいと言ったため
喧嘩となり、それが原因で別れました。その後、何度も脅しのメールが
入るようになり怖くなってお金もいくらか支払いましたが
興信所に依頼してまで住所を探り当てるまでつきまとい行為が
エスカレートしてきて、とても身の危険を感じています。
づかそのようなつきまとい行為、恐喝行為をやめていだきますように
祈るばかりです。』
以上のことを警察に言ってください。
文書にすれば、さらにいいと思います。