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1073民法上の問題に限定し、そちらの言い分のみから判断すれば、問題はなさそ
うです。
お金をただであげる行為は、民法549条の贈与であり、条文をそのまま抜粋
すると、「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思
を表示し、相手方が受諾することによって、その効力を生ずる」とされ、特
段の事情なく、くれるといったものを貰った場合はこの類型にあたるかと。
一方、お金を借りる行為は、民法587条の消費貸借であり、条文は「消費貸
借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じものをもって返還をするこ
とを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を
生ずる」とされ、この条文通りだと、お金を渡された時点で返すことを双方
が認識していることが前提となっています。
留意事項があるとすれば、どういった事情でそのお金が交付されたかも考慮
される場合があります。例えば同棲中の生活費であれば、前者に。個人的な
遊興費であれば後者に取られる場合も想定できます。
ま、現状でいえることは、こんなもんでしょうか?
当時の状況を思い出して適切に対応してくださいな。
ではでは。