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74 まさゆきさん
いきなり少額訴訟とはやりますねぇ。
がんばってください。
私なら、とりあえず内容証明出して2週間くらい様子を見て少額訴訟に
移行しますが、まあ、いきなりのほうが手っ取り早くていいでしょう。
また、内容証明は受け取り拒否できますが、裁判所の訴状は最終的には
拒否できませんから、より強力です。
ただ、2つ気がかりなことがあります。
元彼女の支払い能力と借用書などの証拠です。
収入を得ているほとんどの人は、10万円くらいだと、月々分割でも
支払えると思いますが、収入も財産も全くない場合、勝訴してもとれません。
で、彼女の収入を質問しました。
また、男女間での金銭の貸し借りは、借用書などの証拠がないことが
ほとんどですので、もし彼女が全く知らないと言い張った場合には
困ることになります。
現実には、裁判の席で、借りたのに「借りてない」と嘘を堂々と言える人は
少ないのですが。彼女の性格によります。
裁判所からの訴状が彼女に届く前に、携帯で彼女に電話して「あの10万円返してよ。」
とさりげなく言ってみましょう。
その次の彼女の答えを録音しておくのです。
「返す気ないよ。」とか「お金ないから返せないよ。」という言葉が
返ってくるはずですから、それを録音できれば、オッケーです。
もし、借りてないなら、そういう答えはしないので、借りた証拠になります。
裁判でものをいうのは証拠であることを覚えておいてください。