昭和22年まで日本では人妻との不倫は姦通罪として男女双方に刑事罰(懲役刑)が科せられていたが、既婚男性と独身女性の不倫は罪ではなかった。姦通罪が廃止され不倫が民事の不貞行為と定められたのは、同年施行の日本国憲法の男女平等に違反するという理由だったそうだ。
男女平等ならば、平等に刑事罰にすればよいと思うのだが、所詮男が作った法律、そうはならなかったのかもしれない。
現在でも台湾などでは姦通罪が刑法に定められているが、イスラム圏では、姦通は重罪で死刑になることもあるらしい。
現在、民事で不貞行為として片付けられる不倫、法的に罪は軽いのだろうか重いのだろうか。
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