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312財産分与の対象となる財産は次のものがあります。
一「共有財産」…夫婦が合意で共有とし、共有名義で所得した財産、共同生
活に必要な家財、家具など
二「実質的共有財産」…婚姻中に夫婦が協力して取得した財産で、夫婦の一
方に名義になっているもの
家の登記名義がご主人単独なのか、夫婦共有であるのかが不明ですが、家を
婚姻後にローンを組んで新築したというのでしたら、財産分与な対象になる
と思います。
住宅の時価からローン残債を引いた額が財産分与の対象額になります。
仮に、時価が2000万円でローン残債が1000万円でしたら、1000
万円が財産分与の対象になり、財産分与額は500万円となります。
ご主人が今後も住むということですが、債務者名義に奥さんも入っているの
でしたら、銀行と交渉して、債務者から外してもらう手続きをしたほうがい
いですよ。
そうしておかないと、万が一ご主人が返済を滞った時、ひうちさんに請求が
来てしまいます。