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301 はじめましてコトダマです。
昨年の5月1日に会社法施行される以前は、商法上の株式会社と有限会社法
上の有限会社という会社形態がありました。(他に商法上、合名会社、合資
会社などがありますが、ここでは省略します)
有限会社法の廃止よって、それまでの有限会社という会社制度が無くなりま
した。会社法施行前の存続した有限会社においても会社法の適用はうけるの
ですが、旧の有限会社としての利点は残して特例有限会社として存続するこ
とができます。
登記簿上は有限会社○○○と記載されますが、原則的に会社法上は株式会社
としての扱いをうけますので、それまでの社員総会は株主総会ということに
なります。取締役会は任意の機関であることには変わりはありません。社員
の持分は株式ということになります。
特例有限会社(会社法施工前の有限会社)の利点としては役員の任期がない
こと、決算広告をする必要がないことがありますので特例有限会社から株式
会社の変更しないでいる場合にもそれなりの有利な面もあります。
ですから有限会社と付いている会社であっても法律上が株式会社であること
には変わりはありませんが、法律の変更前からあった有限会社のついては
変更登記手続きをとらないかぎり名称には有限会社という文字が残ります。