ERIKAさん
色々と大変な状態になっているのだなと思います。途中読んでいて若干内容
を理解できていない部分もあるのですが僕の思うところを書いて見たいと思
います。弁護士についてですが今の段階で弁護士だけに内容証明を送っても
意味があるのか疑問に思います。まずREIKAさんの所でしないといけないの
は、弁護士からの請求書と、実際の払い込んだ料金の領収書の確認で、その
料金が正当かどうか弁護士会や街の法律無料相談で当番弁護士に聞いて見る
のもいいと思います。実際に二人分の破産費用が払い込んであるのであば、
なぜ弁護士がお母さんの破産をしていなかったのか、何がネックなのかを腹
を割って話しあうべきだと思います。その前に弁護士との連絡がつかないと
言うことであれば、ローンの支払いを求めてくる金融機関に相談し、あるい
は代理人として弁護士を立てている旨の内容証明を、金融機関や、弁護士
会、家庭裁判所に送るのもひとつの手だと思います。その送ったという内容
を記した内容証明を弁護士に送るというのであれば一つの手だとは思います
が。残念な事ですが弁護士も慰謝料を求める裁判などの方が上がりが良く、
その他刑事事件で国選になっていたりすれば多忙で、自己破産の様な手間の
掛かる割りに報酬の少ない裁判は後回しにしがちです。その上相手は法の専
門家、内容証明を送ってこちらの印象が悪くなっては構いません、内容証明
というのは後々に法的争議が起こったときに請求を行った事実や時効を確定
させる証明をとる為に行う行為であって、それにより破産の手続きを早くす
るとか、あるいは後々遅れたことによる慰謝料を請求する為に使うとか言っ
ても無理です。余程高価な手数料を振り込んでいたりして弁護士の瑕疵が証
明できれば別ですが、なにしろ相手は裁判のプロだと言う事を念頭に置いて
おかなければなりません。
そこで自分の体験を1つの参考にしてもらえればとも思います。自分も離婚
裁判で弁護士を立てたのですが弁護士との考え方に乖離が大きく控訴審では
代理人を立てずに裁判を行いました。そこで思ったのが弁護士とはあくまで
代理人でしかないことです。裁判は本人や家族でもできるのです。(利益相
反しない事が前提) 自己破産は確か家裁の範疇のはずだから家裁へ行った
り、手続き、書類の書き方等聞くのは大変だと思いますがフォームさえ聞い
ておけば後はご両親でもどうにかなるのではないですか?何もしないで弁護
士だけ当てにするというのもリスクが大きいです。何しろ弁護士は代理人で
あって、当事者でも家族でもないのですから、心の痛み、経済的苦痛はわか
りません。 家庭裁判所へ手続きをとれば取り敢えずその債権者に対し、自
己破産の申請が成された事の通知が行くはずです。自分も某銀行に勤めてい
るので自己破産の手続きに入ったという通知があれば督促はできせんでし
た。交渉するとすればその通知にある弁護士という事になり、その意味でも
両親分の手数料を支払っているのであれば代理人として弁護士を立てている
事を家庭裁判所に申請できますし、弁護士も家裁からの調停期日の呼び出し
があれば欠席する事はできないのではないかと思います。
以上ですが宜しければその弁護士の名前を教えてください。