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つまみ読み
記事 20 by まっちゃん

チェーン展開しているペットショップに勤めるAさんが、勤め先の店で犬を購入しました。(仕入れ値で... ( 続きを読む )

1.
素人判断では… Machine_Ito
2.
誰かいませんかね? まっちゃん

3.難しいですね

コメント 23 by ひろ
まっちゃんさんへ

私も素人ですが、
「賠償」責任が生じるためには、その人に「管理責任」があることが必要です。この「管理責任」は、業務でなくても、有償でなくても、善意のボランティアであっても、他人の物を預かると生じます。
さて、この場合ですが
「会社」「店」「ほかの店員」に「管理責任」はあるのでしょうか?
Aさんが職場に私物を持ち込んだわけですから、この店がペット同伴を許可していて、ペットの居場所を提供している場合などを除いて、「会社」「店」には「管理責任」は生じていないようです。問題なのは、「美容室へ犬を連れて行った、ほかの店員」ですが、確かに、Aさんから犬を預かった以上「管理責任」が生じると思います。
 この場合は、ほかの店員さんには、管理をする義務がありますから、ほかの店員さんがこれを怠った場合に、「賠償責任」が生じるのではないかと思います。美容室に犬を置いて、数分間無人にした行為が義務違反かどうかは難しいですね。
 まっちゃんさんのご主人の苦労はわかりますが、ここでAさんの主張を全面的に受け入れると、ほかの社員の不満がたまるでしょうし、Aさんがどうしても「賠償」でないと納得しないのであれば、裁判で黒白をつけるしかないのでしょうかね。
 でも、そうすると、ご主人の管理者としての資質の問題と言われかねないし・・・。
 大変ですね、でも、専門家の意見を聞いて、毅然と対処するしかないのかな。法律事務所で相談すると、30分5000円です。あとは、市民相談室あたりで、弁護士に相談できることもありますし、弁護士会などの無料相談会などもあります。これらを利用するのもいいかもしれませんね。
 あまり、参考にできるようなことを言えなくて、すみません。
 うまく、解決できるように祈っています。
To:ひろ

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主題: 賠償責任

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2002年4月29日(月) 2時49分 親記事 4件目のコメント
コメント 24 by まっちゃん
ひろさんへ

詳しく説明して頂いてありがとうございます。m(_ _)m
今回の場合、Aさんは勝手に連れてきていた訳ですが、
他のスタッフも、今回の事は「授業料」と割り切って、
カンパを募って「犬の購入代金数万円」をAさんに支払う事に
したようです。(そのうち、半額以上が我が家の負担です)
請求された数十万という金額を支払うというのは、会社の責任を
認めた事になりますので・・・。(会社の責任を追及された場合でも
店舗責任者である、旦那が責任を負う事になるのです。)

『金額の事は、数万円で納得してもらう』という旦那の判断に
みんなから同意してもらえたらしいので、あとはAさんに納得して
もらうだけ・・・・ということになりそうです。

みなさん、ありがとうございました。m(_ _)m
この投稿に返信
2002年4月29日(月) 12時10分違反通報親記事 5件目
コメント 37 by tomo
まっちゃんさん
法律上では犬というのはあくまでも
物、という特定(犬種で分けた不特定物ともいえるかも)された財物ということになるでしょう、ですから財布や時計などと同じ扱いになるものと思われます、この場合会社とAさんの関係は
雇用関係にあり事業者側が被使用者に対して負う責任は労務に対して支払う給与だけでなくこれに付随して被使用者であるAさんの生命、身体の健康、及び財産を侵害しないようにする、保護義務が生ずるのです、ただしこの保護義務が生ずるためには、その事故が業務の遂行に関係している必要があります、たとえば使用者側が従業員のロッカーの設置を怠ったため盗難が発生し、被害が生じた場合などは、事業者側が業務を遂行するにあたって必要な措置を怠ったといえるでしょう、しかし、自分のペットを仕事場に持ってくるという行為はは業務を遂行するにあたって関係があるとはいえません、
この場合Aさんは必要であればペットホテルなどに自分のペットを預けて出勤するべきであり、業務の遂行に関係のない、いわゆる私物である自分のペットを仕事場に持ってきて、盗難にあったとしても使用者側にはそれを賠償する義務はないものと思われます、
自分の飼っているペットを働いている最中保護しておいてほしいなどと言う言い分は法律上当然に認められるものではありません
雇用の際に、特別にそういった内容の雇用契約が結ばれていれば話は別ですが、
又、管理責任は双方の同意のもと必要な契約を結ばない限り当然には生じません、
この場合一方的にもってきたAさんのペットにだれの管理責任も生じるわけもなく、雇用契約にもとづく債務不履行責任で考えるのが相当でしょう

この投稿に返信
2002年7月16日(火) 15時16分違反通報親記事 6件目
コメント 38 by まっちゃん
>>37 tomoさん

ご丁寧にありがとうございます。m(_ _)m
盗まれた犬はまだ見つかっていないようです。
Aさんは今は退社されているのですが・・・
『会社の悪口を言いふらしてやる』と言っているそうです。

結局、会社としては何もすることなく、Aさんが辞めたので、
なんとなくうやむやのままになっています。

こういう事が今後あってはならない事ですが、
もし万が一の為にも、今度の対策と対応を考えているので
とても参考になりました。ありがとうございました。
この投稿に返信
2002年7月17日(水) 0時58分違反通報親記事 7件目
コメント 44 by NAGA
まっちゃんさん

上で詳しい法律論が展開されているので、
自分は今更という感じですが・・・。
もしAさんが会社の悪口は言いふらした場合、
業務妨害に当たるんじゃないかな?
誹謗中傷って奴ですね。
Aさんは社会人としての自覚に欠けているところが見受けられますね。
これはどう考えても会社側には賠償義務はないし、
それに対して会社の業務に関係ない自分のペットを連れてきて、
しかも放置しておいて、
その上会社に責任転嫁するとなると・・・。

まあ自分が経営者であるなら、
即刻解雇でしょうね(^^;
まあ感情論にはなってしまいますが。

もし辞めて悪口を広めてやるみたいに言われたら、
誹謗中傷に当たるので、
民事上の不法行為に当たり、
もし実行されたら民事告訴ですと言い含めておいたほうがお互いのためではないかと思います。
この投稿に返信
2002年10月15日(火) 21時55分違反通報親記事 8件目
コメント 46 by まっちゃん
>>44 NAGAさん

古いスレッドにもかかわらず、レスを頂きまして、ありがとうございます。<(_ _)>

なるほど・・・誹謗中傷に当たるから民事告訴できるのですね?
逆恨みを買ってしまったりする事がたまにありまして・・・
(遅刻がひどいのでクビにしたら、不法解雇だと訴えられたり)
今後の参考になります♪
ありがとうございました。m(_ _)m
この投稿に返信
2002年10月16日(水) 11時33分違反通報親記事 9件目