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22 ryoku=りょくさん
一応、労働基準法では「14日を超え継続して勤務した場合は
少なくとも1ヶ月前に解雇予告をするか、即日解雇の場合は解雇
予告手当てとして平均賃金の30日以上分の賃金を支払う。」
となっているようです。
試用期間であっても14日以上勤務していれば関係ないそうです。
会社側は解雇通知していない、勝手に飛び出して行ったと事実を
まげて解釈している模様。
データとか全部消したくせに、「彼が勝手に消した」などど
うそつきです。
このごろ会社の者を使って、私にではなく家族にコンタクトを
取りに来たり、同僚を使って解雇ではなかったよね〜みたいな
感じに持っていこうとしています。
あきれるばかりです・・・・。
最近の職業安定所が楽になったのは同意見ですが、紹介してくれるのが
1回につき2件までというのが不便と考える今日この頃です。
もしかしたら地元だけかもしれませんが・・・・・。
受けたい会社の求人を見つけても紹介してもらえないこともあるんで。
応援いただきありがとうございます。
早く職につけるようがんばります。