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薬剤師のアルバイトの掛け持ちは可能?

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記事 1 by
私は、薬剤師免許を持っているのですが、薬剤師のアルバイトは、異なる薬
局で掛け持ちできるのでしょうか?
たとえば、A薬局では保健薬剤師、B薬局では薬剤師の店員。教えてくださ
い。
To:パンプキン

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2005年1月20日(木) 10時36分 1件目のコメント
コメント 2 by 亮介
パンプキンさんへ

社会保険労務士を目指している者です。その薬局の就業規則に寄ります。そ
れぞれの薬局の就業規則で競業避止義務(同一の事業、業種に就業してはな
らない義務)が課せられていなければ、掛け持ちは可能です。職務怠慢や秘
密の漏洩を防ぐため、競業避止義務を課すようですね。もちろん、時間帯が
重ならなければの話ですが。

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2005年1月22日(土) 19時11分違反通報親記事 2件目