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税金(納税/課税/確定申告/脱税/控除/経費/対策) 臨機応変、高機能な個別消費税制度導入 (0) 消費税、税抜き表示はいつまで続く (0) 消費大増税、されちゃっていいの? (0) 税の引き上げについて (0) 確定申告について (0) 先頭から つまみ読み 税金の分納期限について 記事 56 by よしえ [相談]実は、今回納める税金が100万以上になる予定ですが、収入が不安定ですので、分納の相談に近いうちに税務署に行く予定です。ただ、分納は、原則的に1年以内に支払わなければならないようです。でも人によっては、今のご時世1年以内に支払いが終わらない人も多いかと思います。2年3年とかかる人も。1年以内に終わらないと何か不都合が生じるのでしょうか?分納についてアドバイスお願いします。 To:よしえ 返信コメントを書き込む 写真(画像)貼付の設定 貼り付ける 貼り付けない [返信内容の確認]をするときに、あなたが撮影した写真や画像を指定します。投稿すると安全処理されてから投稿欄に表示されます。 設定を閉じる 動画貼付の設定 URL: YouTube の動画枠直下にある[共有]を押すと出るURLか、再生ページのURLを以下のように入力します。 https://youtu.be/***** 貼り付けてよい動画? 企業等の公式チャンネルの動画や個人が撮影して公開中の動画を掲示板等に貼り付けて共有リンクするのは著作権上合法だそうです。 貼り付け方は? 設定を閉じる 2004年2月10日(火) 23時32分 ↓1件目のコメント 1.分納と、滞納。そして利息 コメント 57 by 聞きかじり よしえさん『税金』にもいろいろ種類がありますが、この時期なので、「所得税」ということで、説明します。所得税を分けて収める方法は、期限内に納税額の半額以上をまず納付し、残り+期限後分の利息(利子税)を5月末までに一括で収めることになります。つまり、2回に分ける方法しかありません。それ以外に分けている場合は、法律としては「滞納」になります。ただ、徴税担当の職員と相談し、納税の意思を示せば、『滞納処分』は待ってもらえます。しかし、年利14.6%という、高利(延滞税)がつきます。結論から言えば、一括で納められるなら、その方がいいですし、2回以上、1年以上に分けて納めたいなら、銀行で借り入れをして一括納付し、銀行に返済したほうが、はるかに安く済みますよ。『所得税』以外の税金の場合には、またちょっとかわってきます。くどいようですが、前述の内容は、あくまで『所得税の場合』です。 2004年2月11日(水) 19時39分違反通報↑親記事 ↓2件目 2.延滞処分などについて コメント 58 by よしえ 聞きかじり様 アドバイスありがとうございます。ただ、私は銀行では借り入れができない状況です。滞納処分とは何でしょうか?差押さえみたいなこともあるのでしょうか? 2004年2月11日(水) 21時2分違反通報↑親記事 ↓3件目 3.そうです。 コメント 59 by 聞きかじり よしえさん滞納処分とは、「差し押さえ→競売」のコトですね。分けて払いたいから、または払えないから、と、税務署に相談もなく、納付を遅らせていると、文書等で再三にわたり請求がされ、それでも放っておくと、処分を受けます。事前に相談をし、毎月いくら納めるとか、いつごろいくらなら納められるとか、職員と約束をしてそれをきちんと履行していれば、処分は待ってもらえます。でも、口先だけで約束を守らなければ、最終的には処分を受けることになります。 2004年2月11日(水) 23時48分違反通報↑親記事 ↓4件目