おしゃべり掲示板!みんなの話題共有サイト

ズーム -1元のサイズ+1

ヒントみんなの疑問、質問、相談、体験談、意見、情報が誰かの役に立っています。

つまみ読み
記事 3 by まっちゃん

[質問]
一年間に10万円以上の医療費を支払った場合に申告すれば少しでも戻っ... ( 続きを読む )

1.こちらも「タックスアンサー」で。

メール転送可
コメント 4 by 七宝
TO まっちゃん

これは知ってるぅ〜♪<医療費控除に関して
でも、信頼できる情報源を参照にお届けします。

まず「医療費控除の対象となる医療費の要件」として、
「納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者や
 その他の親族のために支払った医療費であること。」
「その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。」
・・・との規定があり、

つまりは、同一家庭内での昨年の1/1〜12/31の間の医療費について、
今回申告できるとゆーことですね。

詳細は国土庁のHPにありますので、ご自分で一度確認してみてください。
1.『Google』で「国土庁タックスアンサー」の語句を入れると、
  「リンク集」なるHPがあります。
2.ここをクリックして、この中の「国土庁タックスアンサー」を選択。
3.「タックスアンサー 税務相談室へようこそ」とのHPに行き着きますので、
4.このTOP画面の「タックスアンサー情報」の検索のうち
  「キーワード検索」を選んで、
5.「医療費と所得控除」の語句で検索されると出て来ます。(コードNo.1120)
  (各項目をクリックすると、更に詳細が説明されてる)


申告期間は、毎年1月始めから3月15日。(休日の場合は16日)
これに関しても・・・
5.←ここで・・・「医療費控除 申告期間」(すべての語句を含む)
  の語句による検索でHITします〜♪


あとね・・・?
>申告する時期というのは、確定申告の時期だけなのでしょうか?
・・・とのことですが、
これって、遡って申告できるかな・・・との意味でしょーか?
・・・だとすれば、これは「還付申告」との手続きで可能です。
「申告は提出できる日から5年間」・・・つまり5年前までOK。

5.←やっぱり、ここで・・・「還付申告ができる期間」との語句で
  検索してみてください。


更にわからないことがあれば、
この「キーワード検索」に思い当たる語句を次々に放り込んでみれば、
いろいろと出て来ますので、お試しあれ〜♪

そう。そう。
病院へ通った交通費などの通院費用や薬局で買った風邪薬も、
医療費控除の対象になるので、家計簿にきちんと記載、
領収書や薬の外箱(領収書では不明瞭な場合)も切り貼りして
申告に臨まれるといいっすよ?

還付金・・・いっぱい戻って来るといいね? o(@^◇^@)oワクワク
To:七宝

返信を書き込む

主題: 医療費控除の対象期間について

コピー保険に加入(本文コピー)  写真を貼り付ける 埋め込む
カメラ 写真(画像)貼付の設定

笑 [返信内容の確認]をするときに、あなたが撮影した写真や画像を指定します。投稿すると安全処理されてから投稿欄に表示されます。

設定を閉じる

YouTube公式チャンネル 動画貼付の設定
URL:

笑 YouTube の動画枠直下にある[共有]を押すと出るURLか、再生ページのURLを以下のように入力します。
https://youtu.be/*****

貼り付けてよい動画?

笑 企業等の公式チャンネルの動画や個人が撮影して公開中の動画を掲示板等に貼り付けて共有リンクするのは著作権上合法だそうです。

貼り付け方は?

設定を閉じる

2002年3月29日(金) 18時54分 親記事 2件目のコメント
コメント 5 by まっちゃん
七宝さんへ

いろいろ詳しく書いてくれてありがとうm(_ _)m
もうすでに10万円を超している医療費・・・
薬局で買ったお薬もその中に含まれるのは知らなかったです。
レシート・・・ないや・・・(T▽T)アハハ
これからは大事に置いておこうっと

本当にどうもありがとうございました。
この投稿に返信
2002年3月29日(金) 21時2分違反通報親記事 3件目
コメント 6 by 七宝
TO まっちゃん

え〜っとぉ・・・ですねぇ。
レシートがあるに越したことはないんやけど・・・・購入した薬の外箱とか、
まだあるでしょ?
定価とか・・・表示されていないかな?

あとは申告時の税務署員の人をどう納得させられるか・・・なんやけど、笑
ノォトを一冊作って、医療費に関する経費を纏めて提出するといいっす。

(例え、自家用車利用であったとしても)通院の為のバスや電車の交通費。
病状悪化時のタクシー代。付添い人の交通費。
治療を目的とした温泉利用料&指圧、はり・きゅう治療費。
(ただし、申告の際には、医師の証明書と認定施設の領収書が必要)
・・・そんなもんも控除対象ですから。

あ・・・それから、
病気になったことに拠って健保組合などから補填があった場合は、
支払った医療費から、この分は引かなくちゃいけないので。
この投稿に返信
2002年3月29日(金) 21時34分違反通報親記事 4件目