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医療事務の労働条件

記事 91 by
埼玉のある私立医療法人の病院でSEをやっております。役職ではありませ
ん。年棒という形で年収はきまっております。職種は事務扱いになります。
ここで質問ですが1〜2回/月程度、救急外来の受付及び、受付の管理・監督
業務の当直を行います。ただし、平日の場合は夕方6:00〜翌8:00まで、土曜
日の場合は、午後12:00〜翌8:00まで日曜日の場合は、朝8:00〜翌日の朝
8:00までです。当直明け日は休みです。
平日、(土曜日は午前中)とも、日中に仕事があるので、通常業務終了後、
そのまま当直になるので、24時間勤務することになります。
日曜日の場合は、朝8:00-翌日8:00までです。仮眠は業務上問題なければO
Kです。
年棒の契約内容には、月/1回-2回の当直手当を含むとあります。
この場合、以下の場合どうなるのか教えてください。

・この当直業務は、本来労働基準法上、問題はないのでしょうか?本来、入
り/出があるのでないでしょうか?(医師、看護士はそうです)
・事務系の当直業務の場合、このような拘束行為は問題ないのでしょうか?
医師の場合は、医師法ですぐかきつける必要があるそうですが、医師ではあ
りませんし。われわれ事務系の場合は、労働基準法に該当するのでしょう
か?
・手当てに含まれていれば、このような労働時間は問題ないのでしょうか?
・違法な場合、労働基準監督署に通告すれば改善させるのでしょうか?

To:医療事務

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2009年10月7日(水) 14時56分 1件目のコメント
コメント 92 by ショーシャンク
>>91
すぐに、労働基準監督署に電話してください。

当直勤務がある職場は、その実態を監督署に届ける義務があると思います。
月に何回か?拘束時間は何時間か?
きちんと独立した仮眠室はあるのか?など、届けてあるかどうか
確かめてください。

察するところ、かなり違法な部分があると感じます。

監督署に通告すれば改善されることは間違いないと思います。
この投稿に返信
2009年10月8日(木) 20時15分違反通報親記事 2件目
コメント 93 by 無責任
>>92
ご返答ありがとうございます。
人事に確認しましたところ、やはり届けていないそうです。
ですが、医療機関すべてそうだといいます。
でないと医者など、すべて該当するということです。
ただ、医者、看護士などは、入/出があります。
また、お金も事務に比べたらいいです。
事務の場合、概ね月1〜2回程度なので、医者に比べたら・・・みたいな
誘導尋問みたいになっています。
やはりおかしいのでしょうか?
この投稿に返信
2009年10月11日(日) 23時32分違反通報親記事 3件目
コメント 94 by ショーシャンク
>>93

監督署に届けてあるかどうかを確かめてくださいと言いましたのは
監督署に確かめてくださいという意味だったのですが
言葉足らずでした。

ちゃんと仮眠室があるかどうか、給与の中で、残業代が
きちんと計算されているかどうか、(残業費は基本給の1,25倍以上の時給
であることが必要です)
監督署が判断してくれると思います。
ここで、給与体系をすべて書き込むわけにはいかないでしょうから
一度、監督署に相談してみることをお勧めします。

(しかし、監督署に相談する前に職場に確かめることはしないほうが
 よかったかもしれません。誰が監督署に言ったかを勘繰られます)
この投稿に返信
2009年10月12日(月) 1時25分違反通報親記事 4件目

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