埼玉のある私立医療法人の病院でSEをやっております。役職ではありませ
ん。年棒という形で年収はきまっております。職種は事務扱いになります。
ここで質問ですが1〜2回/月程度、救急外来の受付及び、受付の管理・監督
業務の当直を行います。ただし、平日の場合は夕方6:00〜翌8:00まで、土曜
日の場合は、午後12:00〜翌8:00まで日曜日の場合は、朝8:00〜翌日の朝
8:00までです。当直明け日は休みです。
平日、(土曜日は午前中)とも、日中に仕事があるので、通常業務終了後、
そのまま当直になるので、24時間勤務することになります。
日曜日の場合は、朝8:00-翌日8:00までです。仮眠は業務上問題なければO
Kです。
年棒の契約内容には、月/1回-2回の当直手当を含むとあります。
この場合、以下の場合どうなるのか教えてください。
・この当直業務は、本来労働基準法上、問題はないのでしょうか?本来、入
り/出があるのでないでしょうか?(医師、看護士はそうです)
・事務系の当直業務の場合、このような拘束行為は問題ないのでしょうか?
医師の場合は、医師法ですぐかきつける必要があるそうですが、医師ではあ
りませんし。われわれ事務系の場合は、労働基準法に該当するのでしょう
か?
・手当てに含まれていれば、このような労働時間は問題ないのでしょうか?
・違法な場合、労働基準監督署に通告すれば改善させるのでしょうか?
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