アルバイトの減給処分について質問させていただきます。
先日急病により無断欠席してしまい、そのため一ヶ月間減給処分となりました。
しかし労働基準法では、懲戒減給の限度は一回の事案につき平均賃金の半分を超えないと聞き、今回の場合、一回の懲戒で一か月間の減給は明らかに平均賃金の半分を超えています。これは違法に当たりますか?
もしそうなる場合、どのように主張すれば良いのでしょうか?
経営者の方がワンマンなので、口答えすると解雇される可能性があります。
今回の件でも、「本来ならば解雇」と言われたので。
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