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懲戒減給の限度額について

メール転送可
記事 114 by
アルバイトの減給処分について質問させていただきます。
先日急病により無断欠席してしまい、そのため一ヶ月間減給処分となりました。

しかし労働基準法では、懲戒減給の限度は一回の事案につき平均賃金の半分を超えないと聞き、今回の場合、一回の懲戒で一か月間の減給は明らかに平均賃金の半分を超えています。これは違法に当たりますか?
もしそうなる場合、どのように主張すれば良いのでしょうか?

経営者の方がワンマンなので、口答えすると解雇される可能性があります。
今回の件でも、「本来ならば解雇」と言われたので。
To:葉月

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2015年5月13日(水) 9時58分 1件目のコメント
コメント 115 by Guest
>>114
一か月ただ働き?おかしいですよ。
辞めた方がいい。
この投稿に返信
2015年5月13日(水) 11時59分違反通報親記事 2件目
コメント 116 by Guest
請求方法を労働相談などで聞いて手続きして転職したほうがいいかも。
働いてるとつらくなるんじゃないかな?
うちは出勤時間が上司の電話連絡でころころかえられ、体調不良でも出勤しなさいとおこられ、賞与もくれるかそうでないかわからない返事でしたので、
半年ほど勤務しましたが体調壊し、やめました。
転職したら無理がなかったので続けています。
この投稿に返信
2015年5月13日(水) 23時27分違反通報親記事 3件目
コメント 118 by 葉月
>>115
ただ働きではなくて、一ヶ月時給がこれまでの7割くらいになります。総額でいうと数万円以上になるので、「平均賃金の半分」をとっくに超えてしまうのです。
この投稿に返信
2015年5月22日(金) 10時23分違反通報親記事 4件目
コメント 119 by 葉月
>>116
返信ありがとうございます。今のところ、減給で済むなら.と仕事を継続しております。他に特に大きな不満はないのですが、
特に急に休むとトラブルになるので(そのカバーができる状態になってないのも問題なのですが…)職務規定に懲戒とか解雇とか簡単に書いてあるんです。ただ、まだ辞める勇気ないし、普通にしてれば問題ないから続けてます。どっちつかずですよね。
この投稿に返信
2015年5月22日(金) 10時27分違反通報親記事 5件目
コメント 120 by Guest
 まー転職してもいろいろあるから。でもあまり減給とか厳しいと個人的には精神的、体にもこたえてしまう。仕事する元気がなえちゃうからそこそこにしてほしいですね。
この投稿に返信
2015年5月23日(土) 10時35分違反通報親記事 6件目

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