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記事 29 by ぶんちゃん

国民年金での死亡一時金は、保険料納付期間に応じて以下のような計算になるそうです。36ヶ月〜18... ( 続きを読む )

1.最悪の年金事情

コメント 30 by さくら
>>29 ぶんちゃん、はじめまして

悲しい事に社会保険事務所の方が言っていることには間違いはありません

私もこれを読んで考えました
(現在30歳・主婦・幼稚園児1人・結婚前8年厚生年金支払い→1年国民
年金→3年扶養の第3号)ですので、今私が事故でなくなっても厚生年金か
らは何もなく、死亡一時金もなく、今まで払ったものは掛け捨てです

女を食いモノにしている
と、旦那に言いましたが「第3号は一番楽なんだよ」と言われてしまいまし
た。

もうご存知かもしれませんが
ぶんちゃんがおかしいと言っている61年4月以降はお母様はお父様の扶養
に入り第3号となった時、言葉では「結婚し、夫に扶養された形で国民年金
保険料を支払っていた」とよく言いますが、年金上は「第3号は年数だけ加
算(年金もらえる年数が最低25年ってやつです)出来て、年金保険料は払
っていない状態」なので、お母様の251ヶ月は未納になります

そして、また不思議なのがお母様が就職して結婚するまでの79ヶ月なので
すが死亡時に厚生年金に加入していた場合、厚生年金から出ますが・・・

今の世の中、結婚前まで厚生年金を払っていても結婚・出産・育児を経て、
また正社員に戻り、厚生年金を払える主婦の方がどれくらいいるのでしょ
う?

長生きされる方は良いですが、年金貰う前に亡くなってしまうと厚生年金は
掛け捨てです

そして、13ヶ月はお父様が退職なされた事により第3号の資格を失い、国
民年金を払っているので加算されました

この法律はおかしな事が多すぎます
今の50・60代は61年4月以前、主婦で任意で国民年金を払っていた人
が結構いますが、今の30代・・・いやっ61年4月以降に主婦になった
人々が若くして亡くなった場合、厚生年金からも国民年金からも何も無い

ひどい言い方、亡くなった扶養の方にはお金なんか必要ないでしょ?
って言われているみたい

To:さくら

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主題: 国民年金死亡一時金、扶養妻は未納扱い

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2007年9月20日(木) 12時13分 親記事 2件目のコメント
コメント 31 by ぶんちゃん
>>30 さくらさんご意見ありがとうございます。

あとでわかりましたが、本当だったようですね。
第3号被保険者は、死亡一時金の計算上では、その期間の加入期間は
含まれないというような制度になっていることを知りました。

社会保険事務所の担当者さんも、第2号被保険者とか第3号とかの
具体的な説明を加えて、分かり易く説明してくれれば、現状の法律が
そうなっているのがわかるし・・・あきらめもついていたのですが、
ただ単に、法律でそうなっているから○○さんは未納になるというような
抽象的説明では、なんで生きていれば普通に年金をもらえて、亡くなったら
未納扱い?なんて疑問に思ってしまいます。

>「第3号は一番楽なんだよ」と言われてしまいました。

第3号だから、死んでしまった場合は未納扱いとして計算されるという
現実と、第3号は楽をしているという考えは、ちょっと違うと思うんですよ
ね。第3号でも第2号でも、結婚した者は、将来の年金を担うこと
になる子孫を残すことになりますよね。

その将来の年金財源を支える子孫を産み、子を育てるという大切な役割を
するからこそ、二階建て制度である第2号保険者(厚生年金や共済年金)
の負担により、扶養者である第3号被保険者も年金に加入していることに
なる制度なんだと思います。

第2号被保険者が滞りなく年金を支払っていけるのは、第3号の支えがある
からであり、将来の年金被保険者になる子孫を成人に育てられるのも
第3号の支えによるものも大きいです。
だから、結婚している者は2人で1人(1人の負担で2人分)として
扱ってもらえてもそれはかまわないと思うんです。
主婦(主夫)になって子育てなどを行うのであれば、まともに働くこと
なんてできない場合が多いですし、主婦(主夫)が第1号や第2号として
働きたくても働く事ができない現状もあります。子育てがどれだけ
大変か・・・。

実際に母と父は子孫を3人残し、その3人は、現在年金の財源を
支えています。(もちろん3人だけで支えているわけではありませんが)
ちなみに母は、専業主婦ではなく子育てしながら働く主婦として家計も
支えておりました。

父が母の分もずっと払ってきているというのを私が聞いたのは
父からなのでそうなんだなと思っていたのですが、途中から第3号被保険者
として加入し、第2号の保険者が負担をすることになっていたというのを
知ったのは最近です。厚生年金であり固定された金額ではなかったですし、
国が途中で勝手に変えた制度なので、父も知らなかったのだと思います。
結婚した時から昭和61年の制度が変わるまで、普通に父の給料から母の分の
年金も支払ってましたから。

第2号被保険者のサラリーマンの扶養にはいり、第3号被保険者として
年金に加入していれば、加入期間分の年金がちゃんと将来支給される。
そういう制度にしたのなら、死亡一時金の計算でも同じように加入期間分
の計算で一時金が支給される制度にしなければ、矛盾していると思うの
です。なぜ、死んだらもう用はないような扱いをされてしまうのか。

年金財源から考えると、将来、長生きし年金を受給し続ける人よりも、
できるだけ年金を受給する直前に死んでくれたほうが、助かるはず
ですよね。だからこそ、亡くなった方をもう少し大切に考えてほしい。
最低でも、将来の年金を支える子を残した人は、その数に応じて
何かしらの優遇措置をしてもよいのではと思うんですよね。

そもそも死亡一時金の額が全体的に少なすぎるように思うんですよね。
亡くなった人をバカにしているような・・・。

たとえば、私が今亡くなったとしたら。妻も子供もいないので、
145000円で終わりです。今まで支払ってきたうん百万円は何だったのか?
どうせ死んでしまったのであれば、残された家族に支払った分の
半分ぐらいは返してあげて欲しいって私だったら思うのです。
もし生きていたら、してあげる事ができたことがあるけど、それが
できなくなったので、少しでもできなかった何かの足しにして欲しい。

今の複雑な年金制度ではわかり辛く、様々な境遇の人々がいるので、
いろいろと不公平がでたり、不平不満がでてくるのだと思います。
将来、一元化するなりなんなり、まだまだ制度を見直していく必要が
ある制度なんだと思いました。
この投稿に返信
2007年9月20日(木) 15時13分違反通報親記事 3件目
コメント 32 by いくこ
>>29
第3号被保険者 という制度が そもそもおかしいと思いませんか?
私は 現在 自分で国民年金保険料を支払っていますが 一時 第3号被保
険者になっていたことがあります。夫の扶養に入っているかどうかで 年金
保険料の負担まで違うというのは 免除されている立場にあっても 不自然
な気がしました。その間 支払額は加算されていないということは 今これ
を読んで知りましたが 払わなくて良いといっておいて 未納扱いなんて 
とんでもないことですね。
年金の財源が足りないから年金が十分払えないのなら きちんと受益者負担
として保険料を徴収して きちんと運用するべきです。
少なくとも 第3号被保険者になるか自分で保険料を納めるか 自分で選べ
るようにするべきなのでは…? と思います。
この投稿に返信
2009年5月7日(木) 19時34分違反通報親記事 4件目
コメント 33 by やまちゃん
>>29
はじめまして・・年金に10年以上携わってきた者ですが、誤解されている
ようです・・第三号被保険者(お母様の分)はお父様(第二号被保険者)が
支払っているわけではありません。国民全体の第二号被保険者で補っていま
すので、実質的には納めておりません・・お父様が納めているのはご自身の
年収に見合った保険料のみです。ですから、逆にいえば、第三号被保険者
は、国民年金保険料を支払わずとも将来第一号被保険者(国民年金)の方と
同じ保険料が受け取れる訳ですから、大変お得なんですよ。私は夫婦で第一
号被保険者なので年収が100万円未満でも国民年金の保険料を納めています
が比べて第三号被保険者の方はご主人の年収が何百万、何千万納めていよう
が納めなくて良いわけです・・ですから私は第三号被保険者制度に反対で、
以前のように任意の制度にして頂きたいと思います。
この投稿に返信
2009年9月4日(金) 14時51分違反通報親記事 5件目
コメント 34 by くーちゃん
ぶんちゃんさんへ はじめまして。

家に年金の本があるので、抜粋してみますと・・・

死亡一時金=「国民年金第1号被保険者として国民年金保険料を36月以上納
めた方が、年金を受けずになくなった場合、生計を同一にした遺族が受けら
れるもの」ということで、
第1号として保険料を納付されていた期間で計算されます。

尚、国民年金第3号というのは、厚生年金や共済年金加入者(国民年金第2
号)に扶養されている配偶者で、20歳〜60歳の期間を言います。
 
他の方も書いてらっしゃいますが、3号の方の保険料は、ご自身で払ってい
るわけでもないし、ご主人のお給料からひかれているわけでもなく、国民年
金第2号全体でまかなっているのです。

ですので、3号の期間はご自分達では保険料を納付していませんので、国民
年金第1号とは区別されます。

 
この投稿に返信
2010年7月17日(土) 16時1分違反通報親記事 6件目