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出会い系サイトの退会

記事 185 by
私は今、ふたつの出会い系サイトに登録しています。
が、ここ一ヶ月ほど、退会届をだしています。
にもかかわらず、サイトは退会届を無視?しています。
いつまでたっても退会完了みたいなメールきませんし、相変わらず男性から
の「会いませんか?」とかうっとおしいメールが毎日きます。

こういうのって、受信拒否とかにしちゃっていいんですかね?
やっぱり退会しておきたいです・・・。
どうしたらいいのでしょうか?
To:あや

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2006年3月12日(日) 23時0分 1件目のコメント
コメント 186 by あいすくりいむ
ぁゃさん

はじめまして。
昨今の出会い系サイトは悪徳業者サイトが蔓延している状況のようです。
ぁゃさんの登録しているサイトはその典型でしょう。
一般的には、サイト側が退会申請を無視することが多いのですが、とあるサ
イトの利用規約には「退会後も、個人情報を保護する」という名目でサイト
側が個人情報を残す旨の記載がある場合があります。さらに、「サイト側が
必要と判断した場合、その情報を利用することが出来る」と記載されている
場合があります。
解釈によりますが、男性側が見ることの出来る掲示板には、未だにあなたの
情報(掲示板)が記載されており、返事をしているのは業者のバイトもしく
はコンピューター(いわゆるサクラ)でメールをすることが可能となりま
す。しかも、最初に利用規約に「はい」とした以上、あなたはその旨には同
意したことになります。

一番なのは、ぁゃさんの仰るとおり、受信拒否とする、もしくはメルアドを
変える事でしょう。おそらく、いつまでもメールが来ることでしょう。しか
も、その男性からのメールは、本物の男性だけとは限りません。男サクラか
男に化けたコンピューターメール(メールロボ)であることもあります。

出会い系サイトで「サクラは女だけで男サクラはいない」と言うのはもはや
常識ではありません。
これからは、サイトの利用規約にも目を通されることをお勧めします。

いつか、ぁゃさんに本物の出会いがあると良いですね。

乱筆乱文失礼しました。
この投稿に返信
2006年3月12日(日) 23時59分違反通報親記事 2件目
コメント 187 by 風のふじ丸
>>186 あやさんへ
 私も一昨年に登録を抹消したはずの所から未だにメールが来ます。最近で
は登録もしていないのに他の所から来る場合もあります。昨年、警察の人の
話があって、兎に角【出会い系サイト】は99%以上ウソや偽りばかりであ
る事を知りました。最近では「悪質サイトの検索」をしていますが、ほぼ全
てが悪質サイトである事が判りました。
確かにネットで知らない人と出逢えるなんて夢のような話ですが、かなりの
リスクを覚悟しなくてはなりません。やはり、身近で話し合えるような友人
を持った方が賢明だと思います。兎に角、個人情報を絶対に教えない事。恋
とか愛なんて書いてある所は避けて通るのが堅実です。
この投稿に返信
2006年6月1日(木) 0時48分違反通報親記事 3件目
コメント 200 by ヒロ
私も過去に4件程登録してましたが、退会依頼を何度しても無視して送って
くるので、名案を思いつきました。下記の文章を送ったら、先方からご丁寧
に、「退会の依頼を承りました。退会処理を致しました。」と返事が返って
きました。4社共、この方法で来なくなりましたよ。参考になれば、コピー
してお使い下さい。

今後一切送らないで下さい。退会通告後のあなた様から来た内容は保存して
おります。
今後送られた場合には、迷惑行為防止条例違反に基づき、弁護士に依頼しま
す。


<迷惑行為等防止条例>
(目的)

第1条この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為等を防止し、もって県民
及び滞在者などの平穏な生活を保持することを目的とする。

‥‥‥‥

‥‥‥‥

途中省略

(電話等による迷惑行為の禁止)

第6条何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、執ように、次に掲
げる行為 をしてはならない。

(1)電話やインターネットを使用して、粗野若しくは乱暴に話し、又は卑わ
いな内容の話をすること。

(2)電話を使用して、相手方に何も話をしないこと。

(3)郵便等により、又はファクシミリやインターネットを使用して、粗野若
しくは乱暴な表現を用いた文書又は卑わいな内容の文書若しくは図画を送付
し、又は相手の意思に反し送信すること。

‥‥‥‥

‥‥‥‥

(罰則)

第8条 第2条又は第5条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万
円以下の罰金に処する。

2)常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以
下の罰金に処する。 

第9条・第3条、第4条、第6条又は第7条の規定に違反した者は、50万円
以下罰金又は拘留に処する。

2)常習として前項の違反行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下
の罰金に処する。 

(附則)

1)この条例は、平成14年5月1日から施行する。

2)この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前
の例による。
この投稿に返信
2006年10月24日(火) 0時12分違反通報親記事 4件目