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配達員の郵便物の取り扱いについて

記事 63 by
[質問]
郵便配達員の人がよそ様の郵便物を開封して覗く行為をした場合って
罪にならないんでしょうか?

よく、利用者の方とかから懸賞品とか盗んだりしているんじゃないの
かとか疑われているらしいのですが・・。
To:ナミ

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2003年4月25日(金) 19時58分 1件目のコメント
コメント 65 by 美月あおい
ナミさんへ

それは郵便配達員じゃなくても、宛名の人以外が開ける事(特に「親展」となっている場合)は罪になりますよ。
「信書の秘密」というものがあり、郵便局で仕事をしている人はたとえバイトであっても、仕事中に知り得た・・・郵便物の内容は外に漏らしてはいけない事になっています。
だから郵便物を開ける行為は完全に犯罪です。

どうしても開けなくてはいけない場合(特には説明しませんが)がある時でも、かなり面倒な事務作業を経て開封し
開封した旨は必ずわかるように「○○の事情で開封しました」という説明書きとともに封印がされます。

どういう状況で利用者の方から懸賞品を盗んでいるのか・・・という問い合わせがあるのかはわかりかねますが
「当選は商品の発送をもって・・・」というものであれば、そういう問い合わせをする事自体がおかしいと思いますよ。
ちゃんと「当選者発表」するような懸賞品であれば少し事情が変わってきます。
まだ懸賞品が届かないという問い合わせを懸賞会社の方に連絡して、送ったのに届いていない場合はすぐに郵便局に「郵便物を出した郵便局(ポストの場所)」「出した日にちや時間帯」「どういう郵便物だったのか(色・大きさ・形)」などを、すぐに管轄郵便局へ電話で構わないので連絡してください。
そこから郵便事故調査が始まりますので、調査結果を待ってください。

アドバイスになりましたでしょうか?
この投稿に返信
2003年4月26日(土) 12時15分違反通報親記事 2件目
コメント 67 by ナミ
>>65 美月あおいさんへ

アドバイスありがとうございます。
思ったとおり、かってに人様の配達物を覗く行為は
犯罪になるんですね・・。
すると、はがきとか外から内容が拝見できるような場合でも
はがきの内容を読んで他人に情報をもらした場合も罪になるんでしょうか・・・?

この投稿に返信
2003年4月28日(月) 23時34分違反通報親記事 3件目
コメント 69 by 美月あおい
>>67 ナミさんへ

お返事遅くなってしまってすみません・・・

葉書の内容を読んで他人に情報をもらすのももちろん犯罪です。
局の中で仕事として話題にするのは必要な事もありますが、それを外部の人間に漏らすというのはしてはならない事です。

封書も葉書も違いはありません<信書の秘密

ちなみに仕事中に知り得た「○○さんから○○さんへ手紙を出していたよ」という情報を外部に漏らす事も、してはいけない事の内に入っていたと思います。
信書の秘密というのは、手紙や葉書の内容だけでなくて「誰から誰へ送った」という事も含まれているはずです。

まだまだ私も勉強不足のようですね・・・( ̄  ̄;)
この投稿に返信
2003年5月1日(木) 18時56分違反通報親記事 4件目
コメント 70 by ナミ
>>69 美月あおいさんへ
どうもありがとうございます。^^
ご丁寧に対応していただきましてたいへん感謝しております。

九州のある場所であったらしいです。
この投稿に返信
2003年5月2日(金) 23時8分違反通報親記事 5件目