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296過去に、前日の夜の食事でお酒を飲み、十分な睡眠後、翌日事故を起こした人の呼気からアルコールが検出されたことで酒気帯び運転による事故とされました。
本人は納得いかず沖縄地方裁判所で裁判に持ち込んだところ「アルコールが体内に残っているという認識はなかった」として、無罪判決が下された判例があります。
親記事には誰が飲酒運転したのか書かれていないので、キャバ嬢さんが飲酒運転で捕まった人だとして書きます。
前日に自分の意思でお酒を飲んだことを自覚している人が「アルコールが体内に残っているという認識がなかった」ということで無罪になっているのですから、キャバ嬢さんが本当に知らずにお酒を飲まされたのであれば、法律用語でいう善意の飲酒運転です。裁判を起こし、お酒を飲ませた人を特定できれば、無罪となる可能性があると思います。
運転する人にお酒を飲ませた人、飲酒運転だと知って同乗した人も罪に問われるのですから、お酒を飲ませた人がキャバ嬢さんが運転することを知っていたのであれば、キャバ嬢さんにお酒を飲ませた人が罪に問われるのは当然だと思います。
お酒を飲ませた人がキャバ嬢さんが運転することを知らなかったとしても、飲めない人に無断でお酒を飲ませたことは、弁護士に相談し裁判を起こせば、何らかの罪、もしくは民事上の賠償責任が問われる筈です。