おしゃべり掲示板!みんなの話題共有サイト

ズーム -1元のサイズ+1

ヒントみんなの疑問、質問、相談、体験談、意見、情報が誰かの役に立っています。

先頭から

年金不正受給は犯罪?

メール転送可
記事 217 by
近くに住む母の知り合いの男性の話です。

 数年前に亡くなった父親の年金を(今現在も父親の口座に振り込まれてい
る様です)不正に受給を受けています。
父親の死亡届を役所に出していなかったそうです。
 
60代のその男性は仕事を探しても見つからず今のような状況に至ったとの
事。
最近、母に、これは重い罪になるのかと相談してきたそうです。
相談された母もあきれて何も言えなかったと話しておりました。

小さい頃、遊んでくれた気のいい近所の叔父さんだったので私自身も気にな
り投稿しました。おじさんは、どんな罪に問われるのか心配です。

わかる方、教えてください
To:東京っ子

返信コメントを書き込む


コピー保険に加入(本文コピー)  写真を貼り付ける 埋め込む
カメラ 写真(画像)貼付の設定

笑 [返信内容の確認]をするときに、あなたが撮影した写真や画像を指定します。投稿すると安全処理されてから投稿欄に表示されます。

設定を閉じる

YouTube公式チャンネル 動画貼付の設定
URL:

笑 YouTube の動画枠直下にある[共有]を押すと出るURLか、再生ページのURLを以下のように入力します。
https://youtu.be/*****

貼り付けてよい動画?

笑 企業等の公式チャンネルの動画や個人が撮影して公開中の動画を掲示板等に貼り付けて共有リンクするのは著作権上合法だそうです。

貼り付け方は?

設定を閉じる

2007年8月8日(水) 22時3分 1件目のコメント
コメント 218 by TOMさん
年金の不正受給っていうのは、結構あるみたいですね。
最近でもニュースになってるのがありますよね。
他にも多いのが、失業保険の不正受給です。

さて、刑罰の問題ですが、ニュースにあるように(まさかこんな事はないと
思いますが)親が死亡した事を隠すため、死体を自宅庭などに遺棄している
ケース。この場合は、もちろん死体遺棄罪という罪になります。

ご相談のケースは、たぶん、葬式等所定の事は済ませたが、戸籍法86条に
いう7日以内の死亡届けを怠っていた場合だと思います。
この場合、私の記憶が正しければ罰則は無かったと思いました。
(間違ってたら誰か訂正をお願いします)

では、年金の不正受給の方はというと、
  一支給停止
  二返還命令
  三納付命令(ペナルティとしての納付命令)
等が行われると思います。
また、命令に従わず納付しないと「財産差押」があるかもしれません。

 これらは、すべて行政罰(罰という表現はおかしいですが)と言われるも
ので、刑罰ではありません。
もし、その年金の不正受給を受けるために役場の人を積極的にだましたり、
虚偽の書類を出したりした場合は、詐欺罪として告訴される可能性がありま
す。
 何れにしても、長年不正受給を受けていると、財産すべてを没収と言うこ
とにもなりかねません。それに、死亡届けをいつまでも出さないという状態
は、戸籍法の違反となりますし、いつまでも嘘は通らないでしょうね。
なるべく早めに正しく届け出るべきだと思います。
この投稿に返信
2007年8月8日(水) 22時50分違反通報親記事 2件目
コメント 219 by 東京っ子
>>217 TOMさんお返事ありがとうございます。

 最近、不正受給が多いんですね。
>死亡を隠すために死体遺棄ですか。確かに最近ニュースでありましたね。
 笑えないニュースですね...
 
 さいわい叔父さんの場合、父親のお葬式は出しているので単に死亡届を
 怠っていただけと思われますが。
 
 父親と二人暮らしだった叔父さんは、特に財産らしきものもなかったと
 思われます(ホントに気はいい人なんですけど)根っからの怠け者
 なんです。
 >なにをかくそう一人暮らしをしている私の高齢の母のご近所友達なんで
  す。
 早くまっとうに暮らしてほしいと思っています。
 とりあえず刑罰がないだけでもよかったです。
 
 
この投稿に返信
2007年8月9日(木) 0時26分違反通報親記事 3件目
コメント 220 by 無責任
>>217 チョッと疑問に思う点が一つあるのですが、その叔父さんは、「父親の死亡
届を役所に出していなかった」そうですが、日本の法律では、火葬や埋葬を
する時には、市町村役場に死亡届を提出して火葬許可証を役場が発行する訳
ですよ。火葬許可証がなければ、絶対に火葬できない訳ですから、どうして
も矛盾を感じます。死亡届けを市区町村役場に出してないと言う事は、まさ
か、火葬をされていない‥‥‥‥考えたくありませんが、非常に矛盾を感じ
ます。
この投稿に返信
2007年9月30日(日) 22時8分違反通報親記事 4件目
コメント 221 by TOMさん
>>220 そうですねぇ。普通の場合は、死亡すると死亡診断書等をもって役場へ行
き、火葬許可証を頂かないことには、火葬することは出来ませんよね。

東京っ子さんからの謎解きが無いので、間違ってるかもしれませんが、おお
むね次ぎのようなケースが考えられると思います。

ケース1 役場へは死亡届けを提出したが(この辺を東京っ子さんが勘違 
    いした)役場のシステム不良かなにかが原因となって、年金支給 
    の中止とならなかった。

ケース2 海や山での不慮の事故により、遺体が不明となり、消息不明の 
    まま、とりあえず葬式だけは済ましたままになっている。

ケース3 役場への死亡届を行わず、なじみの寺で葬式を済ませ、遺体  
    は、無許可のまま土葬した。

どれも、実際に起こりうるかどうかと言われると・・・疑問ですね。
私では、この程度しか推測できません。
この投稿に返信
2007年10月2日(火) 22時54分違反通報親記事 5件目