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先頭から

催涙スプレー所持に対する軽犯罪違反。

メール転送可
記事 165 by
初めて書き込みさせて頂きます。
先週の土曜日の事でした。繁華街を少しはずれて男3人、女1人で
歩いていた時の事です。突然後ろから警官に話しかけられました。
鍵と一緒にぶら下げていた催涙スプレー(皮のケース入り)を手に
取り「これはなんだ。」と聞かれました。

催涙スプレーは、仕事場でもしもの時のためにつけていたモノでした。
職場は都心で深夜営業なもので、様々な客が来ます。何度か危ない
場面もありましたので、今後を想定して持っていました。その旨を話した所、
パトカーに乗せられ、話をする事になりました。「ここじゃなんだから・・・」と
署に連行され、取調べを受けました。

2時間半調書を取られたのですが、内容は「軽犯罪に当たる。」
「皮ケースに入れて隠し持っていたのだから、それがナイフだと疑われても
仕方が無い。」と主にそういう事でした。

調書が出来上がって見せられた時、「任意であると伝え取り調べた所、
下記の通り供述した。」とありました。任意である事は一切聞かされて
おらず、「言いたくなければ言わなくてもいい。」と警官が言ったのは
「家族構成」の欄のみでした。「これは立派な犯罪だから、調書を取る。」と
言った感じでした。(実際、立派な犯罪なんだよと声を荒げる場面が多々
ありました。)もちろん、「皮ケースに隠し持っていたので、ナイフだと
疑われても仕方のない事です。」とも書かれていました。

最初は軽犯罪に当たってしまうのなら・・・と素直に取り調べに応じていま
したが、担当した警官があまりに威圧的で「軽犯罪に当たるとは知らな
かった。」と反論してはみたものの、「ここまで来てつっぱるのか?じゃあ
事件にするからな」と、言われたもので、反論すればする程長引くと感じ、
素直に応じました。

5日経ってまた警察署に出向き、(仕事を休んでまでこんな事の為に行け
ないというと、あんたこんな事じゃなくて、これは立派な犯罪だよと言われて
しまいました・・・・。)調書の確認、両手指先、手のひらの指紋採取、身長
測定、そして写真、と受けました。

「忘れた頃に催涙スプレーの鑑定結果が出るだろうから、その後また電話
がいくかもしれない。」と最期に言われました。

こうゆう場合、何か今後あるものでしょうか?それにしても、本当に自分に
とっては「こんな事」なので、ここまでする必要があったのか疑問です・・・。
To:任意?

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2004年4月9日(金) 15時4分 1件目のコメント
コメント 166 by Solty
任意?さん
私は、護身用品を販売しており、勿論このたびの催涙スプレーについて
もその販売品目に含まれています。
同品の行使に関しては、確かにみだりに使用した場合傷害罪に問われ
る事があるのは周知の事実です。
これは、傘を振り回して怪我を負わせたりした場合でも同じです。
では、催涙スプレー自体の所持については、これを問う法律は日本に
はありません。
警察官の一部には、厳密に法を知らない市民を脅す為に罪名をちらつ
かせるという行為を冒す輩が存在する事も確かです。
とまれ、催涙スプレー(一部の軍用品は除く)自体の所持は完全に合法
で、むしろ圧倒的な暴力に対して、腕力が劣るものが我が国で唯一有
効に使用でき所持が認められている「護身用品」です。
つまり、暴力に対して物理的な抵抗力を持たない大多数の市民が基本
的人権を守る為の唯一の器具なのです。
この投稿に返信
2004年4月10日(土) 0時39分違反通報親記事 2件目
コメント 167 by 任意?
>>166 Soltyさん
お返事有難うございます自分も、そういった認識でした。
家や職場で持っている分にはいいが、普段は持ち歩いているだけでダ
メだ、
という警官の話でしたので、どうなのだろうと思い・・・。

使う意思ももちろんその時は全くなく(談笑しながら歩いているだけでし
た)
ただぶら下げていただけで調書、指紋、写真・・・となりましたので、とま
どっています。
自分は法を犯したのか、その1点が気になっていましたが、
堂々と「法を犯していない。」という認識でいいでしょうか?

もちろん自分は、「法は犯していない」と思っています。

調書、指紋、写真ととられたので、もう軽犯罪法違反、という事になって
いる訳ですよね?
この投稿に返信
2004年4月10日(土) 1時27分違反通報親記事 3件目
コメント 168 by Solty
>>167 任意?さん
この場合、警察官が行える行為は職務質問程度です。
ただ、警察という所は調書一つでどのようにでも理由を取り繕う事がで
きるところでもあるということも確かです。
想像ですが、たぶん調書のどこかに「催涙スプレーを行使の目的で所
持」という文言が入っているのではないかと思います。
この一点に軽犯罪法違反という罪名を貼り付けることが可能だと思いま
す。
催涙スプレーというものは所持している場所ではなく、あくまで所持して
いる目的が問われるものです。
実際に使用した場合は使用した状況が問われるものです。
多分このケースでは「前科」という形では残る事は有りませんが、こうし
た警察の行為について不服をを申し立てる事のできる機関が行政組織
の中にあります。
この投稿に返信
2004年4月10日(土) 1時54分違反通報親記事 4件目
コメント 169 by まさひこ
初めての投稿なので間違いが有りましたら御免なさい。実は私も嫌な思
いをしたことが有ります。
都内池袋にて、車で人待ちしてましたら、突然6人の警察官が来て職質
です。なぜを聞きましたら?車がベンツだからだそうです。馬鹿みたい
と、思いながらも話してましたらトランクを開けろとの事。拒否しましたら
連行すると。こちらも意地を張って突っぱね通しました。幸いにも鞄の中
に法務局の偉い人からの手紙があったので、まっ印籠代りに見せてチョ
ンでした。
何故私が拒否したかと申しますのは、トランクに催涙ガススプレーがあ
ったからです。後日S県警A署に行き護身具のことを聞きました。ようは
持つ人次第のような返事でした。私は?と聞くと、催涙スプレー・特殊警
棒・なんとスタンガンOKとの事。刀・ピストル・包丁駄目。暴走族がバット
持てば駄目と同じみたいですね。警察官も大変でしょうが、我々市民も
しっかりしていきたいですね。NOをはっきり言いましょう。

まとまりが無くて御免なさい。
この投稿に返信
2004年4月10日(土) 12時22分違反通報親記事 5件目
コメント 170 by 任意?
>>169 Soltyさん
お返事有難うございます。
確かに、どのようにも取り繕う事が出来る気がします。
調書をそのために取った感が否めないので、余計にそう感じました。
その時は所持している目的がないといえばない(つけている事を忘れて
しまっていましたので)状態でしたので、仕事場での護身に・・・としかい
えませんでした。
とりあえず、今の所警察からは連絡はありません。
催涙スプレーを鑑定に出してから何か連絡があるかも・・・との事でした
ので、
また何か言われるようだったら堂々としていようと思います。

まさひこさん
有難うございます。実は、自分も池袋での出来事でした。
場所柄職務質問するのは仕方ないにしても、最初から犯罪者扱いだと
こちらも突っぱねてしまいますよね。
自分は何もしていないのは明らかでしたので、自分から警察署に行きま
したがそこからはもう犯罪者扱いで参りました。何か反論すれば「事件
にするぞ」ですから。
確かに、持つ人によってすごく変わってくるんだろうな、と思いました。
女性なら催涙スプレーいつでも携帯OK・・・でしょうし。
今回で、意識をしっかり持たないとダメだなと反省しました。
信じるのは自分のみ、と言えば大げさですが、やっぱり何もしていない
のに変わりはないですから、しっかりNOは大事ですよね。

この投稿に返信
2004年4月13日(火) 1時25分違反通報親記事 6件目
コメント 256 by 無責任
>>165
明らかな警察主観の越権行為である事は間違いありません。

しかし合法とされてしまうのが現在の法令ではなく司法なのです。

そもそも市場で売られている誰もが購入する事が出来る注意書きなしの商品
を携帯していていきなりこれは軽犯罪法違反に当たるとされればたまりません。

警察に確認するととにかく軽犯罪法違反ですと言ってきたので催涙スプレー
は一般的に女性が痴漢撃退の為に携帯する物とたしかテレビでも紹介してい
た事があったはずですし、用途はどうしても携帯しなければならない形にな
り、まして簡単に市場で購入できるのですから。

許されてるのは警備保障など、現金輸送時などの携帯はOKだそうです。

しかしおかしすぎます。それとスタンガンも軽犯罪法違反だそうです。

私は女性に頼まれてインターネットで購入したこともあります。

と言うことで頭に来たのでかなりの女性もスタンガン、催涙スプレーを携帯
しているので明日から取り締まってくれと言いました。苦情が殺到するように。

そうでなければすぐに警察庁に言って経済産業相に製造メーカー、販売業者
に通達を出して大きな注意書きと特定の者にしか販売できない措置を取れと。

警察は黙っていました。自分たちの公務が私の指摘で理に合わないと気づい
たのでしょう。ただ「はい、はい」と不合理さに気づいたのでしょう。

過去の判例で有罪がありますがもそれは明らかに目的が違法であるのがある
程度分かる事例のはずです。

携帯が違法目的でない事が分かっていても警察の主観で違法にするケースが
非常に多いのです。刑法の解釈にほんの少しでも当てはめることが出来れば
すべてが違法となってしまうのが警察のやり方でもあると言えます。

警察のやり方は非常に汚いのです。市場販売と自分たちの取り締まりを全く
別で捉えているからです。

その商品の用途はどうしても軽犯罪法違反に当てはまってしまうと言うおか
しな市場と刑法の組み合わせになっており、これは税金、消費税、店の売り
上げ、所得税にすべて絡んだことなのです。とても卑怯なやり方なのです。

マリファナもそうですね。ネットオークションで種は合法と言うことで販売
されてますが観賞は少ししかできず何センチ以上になると逮捕されてしまい
ます。

おかしな仕組みです。

なのでとにかく販売中止にしろと、自分たちの補導、検挙率を上げる為の卑
怯なやり方をするなと抗議しておきました。

たぶん近々、法令が変わるか、販売に規制がかかるかもしれません。

逮捕されても不起訴になれば前科はつきません。警察止まりなので前科はつ
きません。

しかし指紋や顔写真を記録されたので警察のブラックリストです。

この投稿に返信
2011年4月18日(月) 22時32分違反通報親記事 7件目