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軽犯罪で御用。調書、指紋の破棄は可能?

記事 162 by
[相談]
私は普段携帯灰皿や自宅のカギ等と一緒に刃渡り約5cmの10徳ナイフを
腰から下げて持ち歩いていますが、先日警官から職務質問を受けました。

「それはナイフですよね?今はそういったものを理由無く持っているのは
軽犯罪法に触れるんだけど、ちょっと近くの派出所まで来てくれない?」と
いわれました。紙に申請書のような物を記載すればすぐに帰れると言うこと
だったので、さっさと記入して帰った方が徳だと思い、派出所まで行きました。

すると、5分もしないうちにナイフは没収され、近くの警察署で調書の作成を
する必要があるという話にすり替わり、軽い気持ちで見せた免許証は奥の方
へ持っていって過去の犯罪歴を調べたり、上手く所持している理由を作れば
よかったのですが、そうも行かず、軽犯罪法を知らなかったにせよ。犯罪を
犯してしまっている以上は任意同行でも無いだろうし、言い逃れできないと
思い仕方なく調書作成の為警察署へ行きました。

警察署へ行ってさらに驚いたのは、調書の作成だけでなく、全ての指の指紋
の採取、犯罪者のように写真撮影。約2,3時間かかりました。

今思えば、キャッチセールスに騙された気分です。上手く理由の思い浮かば
なかった自分にも腹が立ちますが、何とか警察のデータベースからの指紋の
消去、調書の取り消し、ナイフの返還が出来ないかと思っています。

そんなことは可能なのでしょうか?
どなたか教えてください。宜しくお願いします。
To:etu

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2004年2月17日(火) 3時45分 1件目のコメント
コメント 164 by おさむちゃん
 etuさん 御相談拝見しました おさむちゃん です。御専門の方がカキコ為されると思い、静観しておりました意地の悪いおじさんです。

 結論から先に、難しいかと思います。
 指紋・調書の返還・無効・破棄等はまず無理でしょう。それらを半永久に保存するのが仕事の役所ですから。容疑者ではない関係者の指紋さえも、容疑者逮捕・立件後も永久保存する体質ですから、etuさんの指紋など間違い無く重要資料でしょう。

 仮に、ナイフにetuさんの特別な想いがあっても、軽犯罪法に抵触する事を調書で認めていますから、余程の事が無ければ返還しないと思います。刀剣登録がしてあるか、親の形見の品である場合は意味合いが異なりますので、弁護士さんに御相談なされると宜しいかと思います。

この投稿に返信
2004年3月23日(火) 4時0分違反通報親記事 2件目
コメント 173 by M子
>>164 実話は私も少し前に、犯罪(?)の内容は違うのですが、事情聴取されて調
書・指紋・写真をとられました。
ずっとずっと気になっていて一時期は眠れなくて睡眠薬を使っていたほどで
した。一定期間保管の後廃棄されるのかと思っていたのですが永久保管なの
ですか?最近の警察事情(公務員全般と言うべきでしょうか…)とても絶
対に外部に情報は漏れない≠ニ言いきれないような気がしてとても不安で
す。理由はどうあれ犯罪を犯したことに間違いは無いのですが、殺人犯も軽
犯罪も同じように扱われるのは正直どうして?です(都合が良いと怒られ
るかも知れませんが)。
万が一外部に情報が漏れてそれをネタに恐喝でもされたら…と思うと怖くて
仕方がありません。また、私は成人しており両親とも離れて暮らしている
為、この事は両親の耳にも入っていません。
親に心配も掛けたくないしどうしたら良いのか…。

この投稿に返信
2004年5月15日(土) 23時28分違反通報親記事 3件目
コメント 183 by 豚々
銃砲刀剣類所持等取締の以下の条文を参考にして下さい
第二条  この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟
銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮ガス
を使用するものを含む。)をいう。
2  この法律において「刀剣類」とは、刃渡十五センチメートル以上の
刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び四十五度以上に自動的に開刃
する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出し
ナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直
線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直
線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上
の角度で交わるものを除く。)をいう。

以上刃渡り5pは該当しないと考えられます。

尚、内輪話で正確ではありませんが、保存期間は10年だそうです_(^^;ゞ
何故かと言えば、指紋も変化するからだそうですが詳しい実体は謎です。
私も数十年前に取られましたが、それ以後、警察ではどんな場合でも認め印
を所持して、押すようにしております(^^;)交通違反の切符にすら認め印を
押しています(^_^; アハハ…
Byとんとん
この投稿に返信
2005年1月8日(土) 4時10分違反通報親記事 4件目
コメント 190 by まーぼー
etuさん

 時間がたっていますが、気になることがあります。
 というのは、豚々さんが書かれているように、刃渡りの点で、銃刀法に該
当しません。では、軽犯罪法はというと、軽犯罪法1条2号に「正当な理由が
なくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加える
のに使用されるような器具を隠して携帯していた者」とあり、etuさんのよ
うに腰から下げていたのでは、「隠して携帯していた者」に当たらないので
はないでしょうか。どのようにぶらさげていたかわかりませんが、これは、
無料法律相談が自治体で開催されていますから、その開催日に行き、そもそ
も、軽犯罪法違反事実があったのかを確認されてはいかがでしょうか。
この投稿に返信
2005年1月31日(月) 19時30分違反通報親記事 5件目
コメント 206 by ゆ〜り
調書の取り消しはまず絶望的だと思ってください。
その調書があきらかに偽造といった物であれば、それを立件すればよいのですが、調書
に自筆でサインしてしまった以上、法的には、「その調書に記述された内容は、そのサ
インをした本人が、その行為を認めた。」という自白の証拠物件となるものです。
そういった意味合いから、自分に非がないとなったら、どんなに時間がかかっても、調
書にはサインすべきではないのです。
この投稿に返信
2007年3月5日(月) 22時1分違反通報親記事 6件目