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つまみ読み
記事 833 by たけ

はじめまして。色々なスレッドを見て、みなさんもトラブルに遭っているのだと知って、早速相談してみ... ( 続きを読む )

1.
次のようなキツイ文章を送ってみては ショーシャンク
2.
ショーシャンクさん、返信ありがとうございます。 たけ

3.上の記事で訂正…

メール転送可
コメント 837 by たけ
上記で少々訂正があります…

>しかし、日時が7月以降のものがほとんどだったり
『日時』ではなく『日付』でした…

>キップや
チケットは一応証拠になるのでしょうか?
『証拠』ではなく『アリバイ』でした。

それと、友人が私の家に2日間泊まってた日にも借りていることになってい
ました。
友人は手帳に日記をつけているのですが、こういうのもアリバイになるので
しょうか?

変な文章で申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
To:たけ

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主題: 身に覚えのない請求書が内容証明にて…

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2006年11月22日(水) 16時46分 親記事 4件目のコメント
コメント 838 by 美月あおい
>>837 たけさんへ

とても大変な目に遭われていらっしゃるのを拝読して…たけさんが男性か女
性かはわかりませんが、とてもお辛い状況だなぁと思い、書込みさせていた
だいております。

詳しくはたぶんショーシャンクさんが教えてくださるとは思いますが、日記
というのは法的に証拠になる物です。
日記という形でなくても、どの日にどんな事があった・こういう事を言われ
たというメモ書きでも証拠になります。
私はネット上で日記を不定期につけているのですが、それは最初は愚痴の捌
け口のように続けていたのですけれど。トラブルがあった時に…それも証拠
になると聞いてからは、なにかある時には後日になっても記憶やメモを辿っ
て、あった事実を残すようにしていますしバックアップも取っています。

レシートや旅券も証拠になると思います。

おかしな相手(もし大事な方でしたら失礼ですが)には負けないで、乗り越
えてくださいね♪
ショーシャンクさんはとても頼りになる方ですので、その通りに実行してみ
てください。…私も助けていただいたりしておりますので。

私も金銭ではありませんが、おかしな相手と一度闘って…また再度闘う決意
を固めて実行に移すところです。私だけの問題ではない事も理由の一つでは
ありますが、絶対に負けません。とことんやってみる覚悟です☆

たけさんの良い報告が聞けるまで、このスレッドを見守らせてくださいね♪
お互いに頑張りましょう☆
この投稿に返信
2006年11月23日(木) 2時46分違反通報親記事 5件目
コメント 841 by たけ
>美月あおいさん
レスありがとうございます。
日記なども証拠になるんですね。ありがとうございます。
今後、私もつけるようにしようと思います。

お互い大変ですけど、負けずにがんばっていきましょう

>ショーシャンクさん
相手の方とは同棲はしていないです。
一人暮らしの私の家に遊びに来ていたことは何度かありました。

その後、引越しなどをして色々忙しかった間は連絡などもさほど取らなくな
ったのですが、その間に電話もメールも拒否されるようになりました。

食費はウチに集まって複数で食事するときに割り勘などの形で出してもらっ
たことはありますが、家賃や生活費を出してもらったことはありません。

ただ気掛かりなのが上記しているように領収書を盗られている可能性がある
ということです。

食費以外の請求もしてきているのですが、私が他の友人宅に泊まっている日
や、出張などで出かけている日、連絡を取れなくなった日以降の請求もして
きているので、
これは恐らくは自分で使ったカードの精算をこっちに押し付けているんだと
思われます。

ややこしい話で申し訳ないのですが、宜しくお願い致します。
この投稿に返信
2006年11月26日(日) 15時10分違反通報親記事 6件目
コメント 842 by ショーシャンク
>>841 
それでは、やはり下記のような文章を送ってみましょう。
恋愛感情のもつれとしても、あなたの領収書を盗ってまで
貸付金をでっちあげるのは悪質であるからです。
 ↓
『冠省 貴女から平成18年11月15日付貸金請求書を受け取りました
が、同書に記載されておりますような借入金の事実は全くありません。
また、貴女が他者に言っていられるように、私の家賃や生活費を
出していただいたこともありません。
貴女の行為は事実に基づかない架空請求であり、公序良俗に違反している
ばかりか、貴女に詐取の意思がある場合は、刑法246条250条により
詐欺未遂となることがあります。
もし、私が支払った領収書などを基にされるようなことがあれば
貴女に詐取の意思があると考えざるを得なくなります。
つきましては、同書の記載が貴女の全くの勘違いであり、
架空請求により金員を騙し取る意思がなかったことを文書に記載し、
本書到達後7日以内に送付ください。
期限内に送付いただけない場合は、しかるべき措置をとらせていただきます
のでご承知置きください。   草々』
この投稿に返信
2006年11月26日(日) 18時46分違反通報親記事 7件目
コメント 843 by たけ
>ショーシャンクさん
そうですよね。一応支払いをしたときに一緒にいた友人もいるので、何かあ
ったときはその友人に証言してもらうつもりです。

文章、ありがとうございます。
これも以前聞いたのですが、メールなどで送っても大丈夫なのでしょうか?
こういう場合はやはり、内容証明の方がいいのでしょうか?
この投稿に返信
2006年11月26日(日) 22時55分違反通報親記事 8件目
コメント 844 by ショーシャンク
>>843 
心理的な効果があるのは内容証明です。

彼女が送ってきた書面は、弁護士などのプロが
書いたものではありません。
多分、内容証明で返信すれば相当効果があると
考えています。
この投稿に返信
2006年11月27日(月) 20時10分違反通報親記事 9件目