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約束したお金を返してもらいたい

メール転送可
記事 366 by
[相談]
はじめまして。自分、実はインターネットで知り合った女性と同棲して
いました。同棲を始めて半年、あることで自分名義で彼女のためのロー
ンを組みました。ちゃんと返すということだったので、その時は承諾し
たのですが…。
その後彼女は浮気をして家に戻ろうとせず、返済の約束状を作ってくれ
といってもはぐらかされ、ついには家に戻るには浮気相手の家に借金が
あるのでそれを返せないと家に戻れないというメールが送られてきまし
た。
怪しいと思って警察に相談しに行くと「絶対にお金は渡してはいけない」
と言われたので、警察にそう言われたことと、戻る気があるならとにか
く戻ってきなさいということを伝え、その時はそれで収まりました。
しかしその後、彼女は再び家を出て今度は「今ホームレス状態で医者に行
きたいけれど、お金がない」等々の理由でお金を無心してきました。
本当なら大変だと思い数ヶ月にわたって彼女の口座にお金を振り込みまし
た。(あとで判ったことですが、この時も浮気相手の所にいたようです)
すると数ヶ月して帰ってきたのですが、また…。
お金を返して欲しいというのもあります。また、これは詐欺なのではない
かという考えもあります。もう何がなんだかわかりません。どうしたらい
いのでしょうか。
また、彼女の姉に手紙を送り、彼女の居場所がわかったら教えてもらうか
返済するという約束状を自分の家に送るよう伝えておいてくださいと頼ん
だところ、「諦めろ」「裁判をすれば、そちらが損をする」などの一点張
りです。
To:かず

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2004年8月7日(土) 20時24分 1件目のコメント
コメント 367 by タッキー
かずさん
はじめまして、タキと言います。
金額が解らないのではっきり答えられないのですが、銀行振り込みした時の
領収書は持ってますか?

それから、男としてこういう女性は止めた方がいいと思います。
これからの人生の為にいい勉強したと諦めることです。

この投稿に返信
2004年8月10日(火) 8時48分違反通報親記事 2件目
コメント 370 by 自己責任
かずさん

まず相手方と金銭貸借の約諾があったかどうかの証明が必要になります。
警察に相談されたそうですが、その趣旨が不明です。原則民事不介入で
すから事件として受付されていなければ何の意味もありません。
金銭貸借の証明ができるのであれば120万円までは簡易裁判所で支払い
命令を取る事が可能ですが、住所不明では訴状の送達ができません。公告
による場合には費用がかかります。因みに金額が不明ですので、何とも
言えませんが、本年4月1日より弁護士報酬規程は廃止になっています。
しかし、通常の場合においては着手金30万円、成功報酬が10%+18万
円(あるいは着手金の倍額)が相場です。けだし、損害の証明をする必要は
あります。後はかつて住んでいた場所の住民票から転出先を追うことは可能
です。その場合は専有移転禁止の仮処分を求めることは可能です。但し、不
明であれば前述の手段となります。いずれにせよ、記載内容では金銭貸借の
事実は不明です。時系列のまとめた経緯書と証拠書類をもって法律相談され
るべきでしょう。相談料は弁護士によりますが1時間1万円から2万円の
1.05倍相当額になります。金銭貸借の事実、また連帯保証人でもない家
族に記載の要求をされても仕方のないことです。自分で納得するために法律
の専門家に相談されるべきです。
この投稿に返信
2004年8月16日(月) 23時58分違反通報親記事 3件目