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義父からの借用書の効果は保持できるか?

記事 330 by
[相談]
義父からマンション購入金として1000万円を借りました。
ところが、夫婦の中がぎくしゃくし、親まで巻き込んでしまい、結果、こん
な親に借りているのも嫌だろうと言われ、1000万円の返却を求められ
ています。
お金を借りる時には借用書を作成しており、返済額・返済期間を設けて
います。
この返済によって、私はマンションを手放さなければならなくなります。
ここで質問なんですが、このような場合、契約は保持できるのか、また、
契約解除の場合違約金というものは発生するのでしょうか?その時
の%はどのくらいでしょうか。お教えください。お願いします。
To:そうだん

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2004年4月14日(水) 9時24分 1件目のコメント
コメント 380 by ABC
そうだんさん

金銭貸借の契約書があるのであれば、約定定められた金額を支払えば一括返
済する必要はありません。ただ、その内容が不明ですので、借入日、期間、
金利等考慮すれば元本と残高は異なることになりますね。またあなたと奥さ
んの不和は金銭貸借の一括返済事由とはなりません。あなたに債務不履行が
あり相当の期間を定めても返済しない場合においては当然債権者は記載され
た権利を有します。また契約の解除の趣旨が不明なのですが、本来自分の娘
のために自宅購入資金を娘ではなく、義息のあなたに貸借したが娘が住まな
くなったので契約を解除すると言われているのですか?またその1000万
円は頭金で他に住宅ローンがあるのでしょうか?無ければ感情的に借りてい
ることに支障があるのなら、住宅の評価が不明ですが金融機関で借り替えれ
ば事足ります。詳細不明なので以上、概略のみ記載します。

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2004年9月12日(日) 16時34分違反通報親記事 2件目