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不動産担保ローンの根抵当権について

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記事 319 by
[質問]
はじめまして、不動産担保ローンの根抵当権について教えていただきたいの
ですが、現在、1社から不動産担保で6百万円借りてます。登記簿を見ますと
極度額が1千万になってます。しかし何らかの事情で払えなくなって競売に
かけられ、8百万円で売れたとしら当然6百万円プラス損害金などで7百万円
はローン会社に支払われると思いますが、残りの百万円は私の手元にくるの
でしょうか?

また、極度額が1千万円ということは、第二抵当権をつけて他社から借り入れ
ができるのでしょうか?
To:チャーリ

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2004年4月1日(木) 19時22分 1件目のコメント
コメント 320 by おさむちゃん
 チャーリさん 御相談拝見しました、おさむちゃん です。

 返済不可・競売の場合、すでにチャーリーさんには権利がありませんので、ローン会社がいくらで売ろうとチャーリーさんには返戻金はありません(500万円でしか売れなかった時、100万円+損害金の追い金払いますか?)。自分で売却・600万円及び利子返済後の利益はチャーリーさんのものですが。

 法律上、抵当1000万円であれば第二抵当は付けられますから、他社から借りられます。但し、不動産担保ローン・サラリーマン金融・クレジット信販会社が第一抵当の担保地に、銀行が第二抵当で資金を貸すことはまずありません、御注意下さい。

この投稿に返信
2004年4月2日(金) 7時47分違反通報親記事 2件目
コメント 321 by チャーリ
>>320 おさむちゃんさん
早速のご回答ありがとうございます。確かに競売になったとき借金している金額以上で売れるとは限りませんね。

第二抵当の件ですが、条件はかなり厳しいと思いますが一度あたってみます。ご回答誠にありがとうございました。
この投稿に返信
2004年4月2日(金) 10時5分違反通報親記事 3件目
コメント 322 by まさき
チャーリさん
今晩は、正樹と言います。おさむちゃんの話に加筆させていたいて宜しいでしょうか?金融機関は当初担保の設定は時価の八掛けが良いところで普通は七掛けまでです。(住宅ローンは掛け目が高い。)極度額は借り入れ額の2割増位にするのが一般です。利子の分があるからです。極度額は返済が進むと交渉で下げることが出来ます。その分2番抵当が使える可能性が増えます。反面不動産は現在の同等位の新築の値段から査定されます。例えば5年前に新築で4000で買った不動産があるとして、今なら3200万で買えるとします。この時3200万から査定します。新築から5年経てば2600万程度が相場と考えられます。残債が2000万以下なら直ぐに話は進むでしょう。ちなみに私の場合4年前に7600万のマンションを購入しました。20年ローンで5000万借りましたが資産価値と借り入れ額は同じ位で二番抵当を付ける事が出来ませんでした。10年前に10500万かけて建てた事業用不動産ですが、14年ローンで8500万借りました。担保余力は2000万程度です。参考になれば良いのですが・・・早くデフレを解消して欲しいです。苦しい・・・
この投稿に返信
2004年4月3日(土) 20時12分違反通報親記事 4件目
コメント 329 by チャーリ
>>322 まさきさん

丁重なアドバイスありがとうございます。
極度額の意味がいまいちわからなかったのですが、現在600万円借り入れしてて市役所などの土地評価額が1000万円、極度額が1000万円であれば、現状では第二抵当をつけて借り入れすることは無理ということですね?
この投稿に返信
2004年4月7日(水) 9時14分違反通報親記事 5件目