おしゃべり掲示板!みんなの話題共有サイト

ズーム -1元のサイズ+1

ヒントみんなの疑問、質問、相談、体験談、意見、情報が誰かの役に立っています。

先頭から

借用書なしの貸金請求について

メール転送可
記事 2280 by
借用書なしの貸金請求についてご相談させていただきます

友人に借用書なしで数カ月にわたり7回で37万貸しています
貸す流れとしましては、一緒に遊ぶが相手方がお金がない→当方の支払いもまとめて後日支払うから立て替えて欲しいと、口約束のみの流れです
いつにいくら貸したかは携帯に記録していますが、領収書などの使用用途に関する証拠は残っていません(借用書などもとっていません)

数カ月にわたり9回に分けて12万の返済がありましたが(全て手渡し)、そこから返済が一切ありません
LINEのやりとりですが、返済するという意思の証拠は残っています
いつ返せますか?→◯日に返済する→無理になった申し訳ない→いくらかでも返済して下さい→数千円〜数万円の返済、これの繰り返しで今に至ります

そして数日前、残りを○日に返済するという連絡(LINE)があり、そこから2日ほど連絡が取れなくなりました(当方からの連絡も全て無視)
そして2日ほど経って連絡がきたと思えば「海外旅行に行っていて連絡できなかった、お金は約束の日に日付が変わった夜中にポストに入れておいた」と言われました
当方新聞をとっているため毎朝ポストをあけますが、そのようなものは当日入っていませんでした
そもそも借りたお金を不特定多数が触れるポストに入れること、仮に入れたとしても入れたと一報を入れなかったこと、大金を振り込みもしくは手渡し以外(貸し手の手元に届いていない)で返済したと主張することが常識として考えられません

そんな筋の通らない嘘を行ってないで返して下さいと催促しても、こちらは返した文句があるなら証拠を持ってこい訴えるなり好きにすればいいと開き直られています
そっちが受け取ってないと言っても俺は返した、領収書や借用書があるわけでもないしと強気な姿勢も見受けられます

これを踏まえ、まず内容証明を配達証明付きで送り、少額訴訟(もしくは支払督促)をしようと考えています
もし民事になった場合、LINEの履歴と内容証明だけでは勝訴できないでしょうか?

ご教示のほどよろしくお願いします
To:マーク

返信コメントを書き込む


コピー保険に加入(本文コピー)  写真を貼り付ける 埋め込む
カメラ 写真(画像)貼付の設定

笑 [返信内容の確認]をするときに、あなたが撮影した写真や画像を指定します。投稿すると安全処理されてから投稿欄に表示されます。

設定を閉じる

YouTube公式チャンネル 動画貼付の設定
URL:

笑 YouTube の動画枠直下にある[共有]を押すと出るURLか、再生ページのURLを以下のように入力します。
https://youtu.be/*****

貼り付けてよい動画?

笑 企業等の公式チャンネルの動画や個人が撮影して公開中の動画を掲示板等に貼り付けて共有リンクするのは著作権上合法だそうです。

貼り付け方は?

設定を閉じる

2014年5月6日(火) 18時44分 1件目のコメント
コメント 2282 by ショーシャンク
>>2280
この掲示板を今週初めて覗きましたので少し気づくのが遅くなりました。
まだ、見ておられますか。
2、3日で返事がないとあきらめてしまう人も多いので確認です。

もし、見ておられるのであれば、内容証明や支払督促・少額訴訟をする前に
なるべく多くメールや電話で証拠を作るべきです。
今既に相手方は開き直りの姿勢になりつつありますので
証拠つくりが難しくなってはいますが、なるべく低姿勢でメールを送ってみましょう。
見ておられるとわかったら、メールの文面をお教えします。
この投稿に返信
2014年5月10日(土) 19時27分違反通報親記事 2件目
コメント 2284 by マーク
>>2282
ご教示ありがとうございます。
当方の予想ではありますが、今回紛争の鍵となるのは25万をポストに入れたか入れてないかで、相手方の主張の要点も25万を入れたということだと思われます。
無料相談にて弁護士に相談したところ、相手の姿勢的に少額訴訟でも支払督促でも異議を申し立て通常訴訟に移行するのでは?という解答でした。(弁護士に相談する前に簡易裁判所でも大まかに説明したところ、この事案としては裁判所も一回で判決を出すのが難しく通常訴訟に移行するかもという解答でした)
弁護士さん曰く、そもそもこういう事案は少額訴訟や支払督促に馴染まなく、通常訴訟に移行する可能性があるなら、最初から民事訴訟を起こして戦えばいいと助言を頂きました。
現在、内容証明を配達証明付きで郵送し、相手方が受け取るのを待っている状況となります。
アドバイス等ありましたらご教示よろしくお願いします。
この投稿に返信
2014年5月10日(土) 19時52分違反通報親記事 3件目
コメント 2285 by ショーシャンク
そうですか。
既に内容証明を出したのであれば、宣戦布告ですから
これ以上は証拠は作れませんね。
今ある、メールなどの証拠で戦うしかありません。
相手方からのメールには、貸した金額ははっきりと明記してあるでしょうか。
例えば、『借りた37万円、もう少し待ってくれ』などと書いてあればいいのですが。
相手方からのメールに金額が明示されてなければ、その証拠を作りたいところでした。
この投稿に返信
2014年5月10日(土) 23時18分違反通報親記事 4件目
コメント 2286 by マーク
>>2285
タイミングが合わなくて申し訳ないです。
数回にわたり37万を貸し、一度一括返済の目処が立ったと連絡(LINE)があったのですが(残金が30万のときに「30万一括返済の目処がたった、待たせて悪かった」といった発言はあります)結局無理になったと言われ、質問にも書いた通り、いつ返せますか?→◯日に返済する→無理になった申し訳ない→いくらかでも返済して下さい→数千円〜数万円の繰り返しで12万の返済があり、ショーシャンクさんが仰るような「借りた37万もう少し待ってくれ」といった内容のものはありません。
しかし月末に25万返すといった発言(LINE)はあります。
この投稿に返信
2014年5月11日(日) 1時39分違反通報親記事 5件目
コメント 2289 by ショーシャンク
>>2286
「30万一括返済の目処がたった、待たせて悪かった」というメールがあるのであれば大丈夫です。
プリントアウトはできますね?
貴方は、相手方に対し、30万円を請求できる立場です。
もし、相手方が『いいや違う。残金は25万円だ。』と主張するには、30万円のうち、5万円を返済したという証拠が必要となります。
つまり、立証責任が相手方になるのです。
もちろん、相手方が残金全額支払ったと嘘の主張をする場合にも
支払ったと認められるためには、領収書などの証拠を示す立証責任が相手方にあり、それは無理ですので、貴方の主張が通ると思います。

私であれば、費用面も考え小額訴訟をします。
もし、通常訴訟でも貴方自身だけで本人訴訟できるのであれば、良いとは思いますが。
この投稿に返信
2014年5月11日(日) 15時47分違反通報親記事 6件目
コメント 2292 by マーク
ご教示ありがとうございます。
プリントアウトできます(金銭の貸し借りに関係するLINEの履歴は全てをプリントアウトして証拠として提出する予定です)
今回、論争になるであろう要点は残金25万の支払いの有無であって、金銭を借りた借りてない、借りた金銭の額が違う等ではないと思われます。(ショーシャンクさんの言うように弁護士さんにも金銭を貸したという立証責任は当方にあり証拠はLINEのみ、相手方が残金25万をポストに入れ返済したと主張するなら立証責任は相手方にあり、ポストに入れ返したと本気で主張する場合、証拠などはないと思われるから立証不可で当方に勝訴の色が濃いという解答でした)。内容証明にも残金25万の返済の旨を記載しています。
費用に関してですが、少額訴訟でも民事訴訟でも費用はからわないと言われました(印紙代、切手代等で約1万円)
費用に関してはお聞きしたいのですが、少額訴訟と民事訴訟では費用が変わるのでしょうか?(少額訴訟を約1万で起こし、通常訴訟に移行した場合余計に費用がかかるのでは?)
請求額と弁護士費用などの兼ね合いを考え、少額訴訟でも民事訴訟でも弁護士などは立てない予定です。
この投稿に返信
2014年5月11日(日) 17時52分違反通報親記事 7件目
コメント 2293 by ショーシャンク
>>2292
少額訴訟は、60万円以下の案件に関して誰でも弁護士なしで安く利用できる制度としてつくられたものです。
とても便利なので、私はよく利用します。
私は、通常裁判でも弁護士なしでできますし、したこともありますが
やはり面倒くさいものです。
何度も準備書面のやり取りをしなければならず、時間がもったいないのです。
少額訴訟は、今回の場合、30万円以下の案件ですから手数料は3000円です。切手代は別にかかりますが、これは最初何千円か予納しても使わない分は返ってきますから、実費部分はそれほどかかりません。
まず少額訴訟で訴えて相手方が通常訴訟に移行させるのであれば
通常訴訟で戦えばいいのではないでしょうか。
ほとんどの人は、少額訴訟と通常訴訟の区別などわかりませんし、通常訴訟に移行したいという被告は少ないものです。私の経験では1度もありませんでした。
ただ、簡易裁判所に相談して、『この案件は少額訴訟には適さない』と判断されれば、そのときは最初から通常訴訟ですることになります。

私であれば、手数料の3000円が無駄になったとしても、まずは少額訴訟にします。それが成立すれば1日で終了しますし、時間や労力を多く費やさなくて済みますから。
この投稿に返信
2014年5月12日(月) 11時0分違反通報親記事 8件目
コメント 2294 by マーク
>>2293
ご教示ありがとうございます。
少額訴訟の方向で進めてみようと思います。
現在、内容証明を郵送している段階ですが10日に不在のため持ち戻り以降動きがありません(追跡サービスでの確認)。このまま1週間が経過し当方手元に戻って来た場合、もう一度内容証明を送らなくてはならないのでしょうか?(ネット上ですが、不在で手元に戻って来た場合相手に届いたとみなすか届いていないとみなすか別れるという意見がありました)
居留守を使っているか、不在伝票は見たが状況を察してあえて再送依頼をしていない場合、何度お金をかけて内容証明を送っても意味がないですよね…(本当に家に帰っていない場合も考えられますが)
この場合、どうしたら相手方に内容証明を受け取ってもらえるのでしょうか?(相手方に届いたと判定されるのでしょうか?)
この投稿に返信
2014年5月12日(月) 12時22分違反通報親記事 9件目
コメント 2295 by ショーシャンク
>>2294
訴訟をすることが決まっているのであれば
別に内容証明は送らなくても構いません。
いきなり訴訟でもいいのです。
ただ、内容証明を送っただけで、相手方が狼狽して
全額振り込むこともよくあることですから、私は送るようにはしています。

ただ、今回の場合、まだ内容証明が届いていず、返ってきたのであれば
再送する前に、メールや電話録音で証拠を作ることはできないですか?
なるべく低姿勢で穏やかに丁寧な言葉使いで、
『残金の25万円、いつ返していただけますか?こちらもちょっと苦しいので』などというメールは送れないでしょうか。あるいは、電話はかけられないでしょうか。もちろん、録音することを前提に。

また、もしよければ、内容証明の文面を教えていただけますか?
無理ならいいですが。
この投稿に返信
2014年5月12日(月) 13時27分違反通報親記事 10件目
コメント 2297 by マーク
>>2295
ご教示ありがとうございます
借用書がないので内容証明で証拠作りと考えていました。
まだ返ってきてはいないです(届いてから2日動きがないということです)
相手方は残金25万を返したと主張していますので、あくまで予想ですが「残金25万いつ返していただけますか?こちらも苦しいので」と送っても無視もしくは返したと主張すると思われます。

おおまかな内容になりますが内容証明の全文は以下の通りです
冠省 私は貴殿に対し、平成◯年◯月◯日より平成◯年◯月◯日までの間に数回に渡り、合計、金◯◯円をお貸ししました。平成◯年◯月◯日までに数回に渡り、合計、金◯◯円のご返済がありましたが、以降のご返済がなく、平成◯年◯月◯日をもって支払期限が過ぎています。
よって本書面到着後◯日間以内に残金◯◯円を貸主の銀行口座(◯銀行◯支店◯口座◯◯)にお振込にてご返済ください。振り込み手数料は◯◯様のご負担でお願いします。
なお、この請求に異議がある場合は本書面到着後◯日間以内に具体的な根拠を内容証明郵便にて提示してください。
期日までのご返済もしくは回答がない場合は当文書に基づき法的措置を執り行う用意があることを申し添えます。 草々
この投稿に返信
2014年5月12日(月) 14時15分違反通報親記事 11件目
コメント 2298 by ショーシャンク
>>2297
ほとんどの人が勘違いしていますが
メールや普通郵便と比べ内容証明に特別な法的効力はあるわけではありません。
ただ、この文面を送ったということを郵便局が証明してくれるだけです。
わかりやすく言うならば、例えば『地球は丸くなく四角形をしている』という文章をある人に送ったとします。
郵便局は『地球は丸くなく四角形をしている』という文面を送ったことは証明してくれますが、地球が四角形をしているということを証明してくれるわけではありません。つまり、その文面が正しいか間違っているかということには関与しません。

ただ、ここは重要なことですが、ほとんどの人が内容証明は特別と思っていますから、受け取るとビクッとします。そして支払ってくれることもしばしばです。
ところが内容証明は特別な効力はないと知っている人は、無視したり受け取り拒否したりします。

しかし、メールにしても普通郵便にしても内容証明にしても
こちらが『残金25万円返せ』という請求に対し
相手方が『25万円はポストに入れて返した』という返事を書面でくれれば
こちらの勝ちです。
つまり、25万円を返したということは、返さなければならないお金が25万円あったということを相手が認めていることになるからです。
そして、ポストに入れたことは証明できませんから、貴方の勝ちです。

内容証明の文面としてはそれで大変よいと思います。
これで『25万円はポストに入れて返した』という返事が来るのを待ちましょう。

もし、内容証明が届かずに返ってきたとしたら
今度は上記の文面の最後に『尚、本書はその写しを別途普通郵便でも送付します』と付け加えてから、コピーを取り、内容証明を送った控えもコピーを取って、別途、普通郵便で郵送してください。
この投稿に返信
2014年5月12日(月) 17時11分違反通報親記事 12件目
コメント 2303 by マーク
>>2298
お返事が遅くなり申し訳ありません。
分かり易い例えありがとうございます。
LINE上では「25万はポストに入れた」「返した」という証言はあります。

内容証明が返ってきた場合、上記の文の最後に「尚、本書はその写しを別途普通郵便でも送付します」を付け加え、内容証明用に3部(郵送用、郵便局控え、自分用)と普通郵便用に1部の計4部用意するということで宜しいのでしょうか?
ネット上の情報ですが、内容証明と普通郵便を併用しても相手が受け取ってない、そんなの見ていないと主張した場合の判断が難しいとありました。(相手の支配圏に入ったかどうか判断が難しい)

内容証明を送った控えもコピーを取って別途普通郵便で郵送というのがいまいち理解出来ないのですが、どういうことでしょうか?
内容証明を送った控えを普通郵便で送るということでしょうか?(上記の文の最後に「尚、本書はその写しを別途普通郵便でも送付します」と付け加えた通知書を普通郵便で送るとはまた違うのでしょうか?)
この投稿に返信
2014年5月14日(水) 18時8分違反通報親記事 13件目
コメント 2304 by ショーシャンク
>>2303
内容証明は必ず配達証明付で出されると思います。
配達証明がついていれば、受け取り拒否か不在かは記載されます。
判例では受け取り拒否の場合は到達したと見なされます。
しかし、念を押すため、普通郵便でも郵送することが望ましいです。
そうしますと、訴訟になったときに
配達証明で相手が受取拒否をしたことの証拠と
『このように別途普通郵便でも同じ内容を送った』という証拠を
提出することができます。
これは、実際の訴訟ではとても大きいことです。
実際の訴訟では、このように証拠をこつこつ積み上げることが重要です。

配達証明付内容証明郵便を郵便局で出したときに
郵便局から受領証のようなものをもらえると思います。
それのコピーも書面といっしょに普通郵便に同封して送って
訴訟の際、『これも普通郵便に同封しました』と証拠提出することをお勧めします。
書面を4部用意して1部を普通郵便で送るということはその通りで結構です。
この投稿に返信
2014年5月14日(水) 23時22分違反通報親記事 14件目
コメント 2308 by マーク
>>2304
度々、返答が遅れてしまい申し訳ありません。
ご教示ありがとうございます。
本日追跡サービスで確認したところ差出人に返送とあったので、明日には手元に内容証明が返ってくると思われます。
明日ごろ返ってくる最初の内容証明はどうしたらいいのでしょうか?(これも証拠として提出するべきでしょうか?)
ネット上の情報ですが、内容証明と併用して送る普通郵便は特定記録で送るべきとあったのですがどうなのでしょうか?
この投稿に返信
2014年5月18日(日) 17時42分違反通報親記事 15件目
コメント 2309 by ショーシャンク
>>2308
初めの内容証明が返ってきたら、それも証拠として提出するように保存しておいてください。特に、配達証明で、受取拒否と書かれていましたら
それも重要な証拠です。
受取拒否されたんで次の便では普通郵便も郵送しました、という流れを裁判で説明できます。
次の内容証明とともに送る普通郵便はできれば特定記録郵便にしてください。
この投稿に返信
2014年5月19日(月) 9時51分違反通報親記事 16件目