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2261公正証書の作成が難しいようであれば、無理はしないでください。
公正証書を作ることが目的ではなく、少しずつでも貸した金を回収することが目的です。
相手は、資産も何もない老人のようです。
そういう場合、貸した方が圧倒的に不利なのです。
もし、相手が『返せないものは返せない。裁判でも何でもすればいい。』と開き直ってしまうと、どうしようもなくなります。
仮に公正証書を作成したとしても、資産も定職もない人からは取れません。
裁判をして勝ったとしても、やはり資産のない人からは取れないのです。
そして、相手が開き直って1円も返ってこなくなったとき、お母さんには
とても大きな精神的なダメージとなるでしょう。
ですから、少しずつでも返してもらう状況を維持しなければならないのです。
そのためには、公正証書作成が困難であれば保留とし
また、『娘さんに言いますよ』というような脅しも言わず
ただ、少しずつでも返してくれている現状を維持するようにこころがけるしかありません。
相手は、娘夫婦に知られることを怖れているのですから
そのカードを安易に使ってはなりません。
つまり、安易に娘夫婦に言ってしまうとそのカードが使えなくなるのです。
善意でお金を貸してあげたのに、貸しているほうが弱いというのは
理不尽に思われることでしょう。
しかし、それが現実です。
ですからお金を貸してはいけないのです。
ただ、もう貸してしまった人にそれを言っても、責めるだけになりますから
言わないようにしてください。
ともあれ、いまは、逆切れさせないように、
穏やかにこれからの返済計画を話し合うことが必要です。