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未成年どうしの借金について

メール転送可
記事 1911 by
17歳の娘が19歳のフリーターの男の子に夢中になり、とうとう無断で家
のお金を持ち出すようになり、先日、8万円ものお金を彼に渡してしまいま
した。

かつて、娘の帰宅が遅くなることが増えたおりに、私が彼に会い、「未成年
が問題を起こすと、親御さんにも責任がかかりますから、あなたは年上なの
だから、自重してほしい…」と伝えた事もありました。

娘は「働いて返すと言ったのに、最近年上の女が出てきて、返す必要はない
と、取り合ってもらえなくなってしまった。」と言っています。
相手には、出会い系で働く27歳の新しい女性がいるようです。

世間知らずの我がままな娘に育ててしまっって、まったくお恥ずかしいかぎ
りです。

8万円という金額は未成年にとっては大きなものですし。
全額の返済は期待しませんが、今後の彼の将来の為にも、金銭のトラブルの
怖さを教えたいと思い、公的な書面を送る事ができないか考えています。

こちらのサイトには、未成年に返済の義務はないとありましたが、なにか方
法はないでしょうか?
(彼はまだ、今のところ、あまり裕福ではない、親元で暮らしているようで
す。)
To:みのり

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2010年4月11日(日) 22時33分 1件目のコメント
コメント 1912 by ショーシャンク
>>1911

相手が未成年者でしかも資力がない者ですと
取り返すのは大変難しいです。
未成年者には取り消し権がありますし、もし未成年者でなくても
資力のないものからは取り返せません。

しかし、やれるだけはやってみると言われるのであれば
次のようにしてください。

まず、相手の男が20歳になるのを待ちます。
男が20歳になったら、『貸した8万円いつ返してくれるのかな?
今、バイトはしてるんでしょ?』というようなメールを送ってください。
男が『お金ないから返せない』というような返事をくれたら
これは債務を認めたことになりますから、取り消せなくなります。
そして、そのメールを証拠として、少額訴訟を起こす段取りを
しましょう。少額訴訟は、弁護士なしで1日で終了しますし
費用もこの場合だと1000円くらいでできます。

ですから男が20歳になるまで待ちましょう。
この投稿に返信
2010年4月12日(月) 0時34分違反通報親記事 2件目
コメント 1920 by みのり
>>1912
早速のお答えありがとうございます。

相手の男性はあと1週間ほどで二十歳になります。
娘の話では、来月一部(一万数千円)だけは、返してもらえそうだとのこと。

家族のものから、たとえ少額起訴であっても、最後まで裁判をする心構えが
がなければ、いたずらにやってはいけないと意見をされてしまいました。

私としては、相手に反省を促すのが目的ですので、とりあえず、相手の出方
をみてみようと思います。
もし、これも裏切られるようでしたら、起訴を考えることにします。

その時は又改めて具体的なアドバイスをお願いいたします。
この投稿に返信
2010年4月15日(木) 23時4分違反通報親記事 3件目
コメント 1921 by ショーシャンク
>>1920

わかりました。

20歳になってから、借金の一部を返してもらうのも
債務の追認になりますから、取り消し権はなくなります。

もし、一部でも返してもらったら、証拠を残すために
相手に領収書を渡し、その領収書の受領書を相手からもらうといいでしょ
う。

この投稿に返信
2010年4月18日(日) 0時18分違反通報親記事 4件目