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つまみ読み
記事 1904 by 泣くに泣けない

久しぶりの書き込みになります。お金を貸した知人側から去年訴訟を起こされ和解したものです。和解し... ( 続きを読む )

1.相手に定職や資産があればすぐ強制執行を

メール転送可
コメント 1905 by ショーシャンク
>>1904

これで全額(213万円)を請求できます。

和解調書はあるのですね?
それでは、和解調書を基にすぐ強制執行しましょう。
当然、残金の211万円を請求するのです。

和解調書という債務名義があるからには
もう内容証明を出す必要はありません。

月曜日にどこかの弁護士事務所に強制執行の手続きを依頼してください。
もちろん、自分でできそうであれば自分で手続きしてください。

ここで、問題になるのは、相手の支払い能力です。
弁護士に頼めば、着手金だけでも30万円くらい必要と思います。
相手に定職も資産もなければ、まるまる弁護士代が損になります。

和解調書がありながら支払わないのは、自己破産するつもりかもしれませ
ん。

定職や資産があるようであれば、すぐ強制執行してください。
To:ショーシャンク

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主題: 和解内容の不履行に対する正しい対応

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2010年4月10日(土) 21時15分 親記事 2件目のコメント
コメント 1909 by 泣くに泣けない
>>1905
ショーシャンクさん、お忙しいなか早速のお返事ありがとうございます

手持ちの書類には
第一回口頭弁論調書(和解)
とあるのですが、これが和解調書なのでしょうか?
強制執行について調べて行くうちに
相手代理人から
「お互いのために裁判せずに和解しましょう」
と当時言われた事を思い出して、ちょっと自信がなくなりました。
相手の財力ですが、現状どのような生活をしているのかわかりませんが、定
職にはついていると思います。

和解する際に相手代理人から3つの事を言われました。
「強制執行しても相手は転々と職を変えるだけだから」
「1万円づつなら確実に支払うと約束している」
「1万円づつでさえ払わなくなって自己破産するということではない」

僕としては遅れた1万円を支払ってもらえるのがベストなのですが、相手に
そう請求するのはこの場合おかしいのでしょうか?
この投稿に返信
2010年4月11日(日) 17時25分違反通報親記事 3件目
コメント 1910 by ショーシャンク
>>1909

わかりました。
それでは、こうしましょう。
 ↓
『冠省 貴女と私は、貴女が本年1月から毎月末に1万円を支払うことで
和解いたしました。しかし、3月末支払分を未だ支払われていません。
つきましては、早急にお支払いください。
私は、貴女の訴訟代理人の○○弁護士から
「1万円づつなら確実に支払うと約束している」
「1万円づつでさえ払わなくなって自己破産することはない」と
約束いただいたので和解に応じました。
かかる事情もご考慮いただき、至急お支払いいただきますよう
お願い申しあげます。 草々』
 ↑
上のような書面を相手方に普通郵便か書留で送ってください。
この投稿に返信
2010年4月11日(日) 18時57分違反通報親記事 4件目
コメント 1914 by 泣くに泣けない
>>1910
ショーシャンクさん、素晴らしい文面を用意して下さりありがとうございま
した。

早速手紙を用意し昨晩のうちにポストに投函しようとしたのですが、一応銀
行を確認しようと考え朝を待ちましたところ、2万円が振り込まれてありま
したので投函するのをやめました。

金額の内訳は先月分とおそらくは今月分だと思って間違いないと思いますが、
このような場合の一般的な対応というのは、どのような形になるものなので
しょうか?
相手からしてみたら
「強制執行してきたら職を変えればいいだけ」
「自己破産しないという約束も口約束だし」
「期日に遅れても、ある時に支払えばそれでいい」
当たり前ですけどそんな風に考えてしまうと思うんです。

でも警告文を出したところでどうなるでもないでしょうし、今後の対応とし
て正しい事(通常の措置として)がなにかあるなら教えていただけませんか?

この投稿に返信
2010年4月12日(月) 18時23分違反通報親記事 5件目