久しぶりの書き込みになります。
お金を貸した知人側から去年訴訟を起こされ和解したものです。
和解した相手からの支払いが遅れている場合は、どういう対応をすればよい
のでしょうか?
地裁に問い合わせたところ強制執行で財産を奪いとるしかないと言われまし
たが、その手順がわかりません。
できる事ならちゃんと回収したいので書き込みさせていただきました。
以下に詳細を記載させていただきます。
ショーシャンクさんのご助言のおかげで、先方からの和解条件を全て飲む形
ではありましたが
2009年10月に和解することができました。
その後地裁から和解の正本が届きました。
○213万円を借りた事を認める
○毎月月末に限り10.000円を振り込む
○48回(480.000円)を払えたら残金はないものとする
○1度でも支払いを怠った場合は213万円から既払金を差し引いた金額を直ち
に支払う
○二人の間にはその他の貸し借りはないことを確認する
支払い開始の1月末は2日遅れでしたが振り込みがありました
2月分も2月中に振り込みされました
3月分がまだなのです。
相手が代理人をたてた和解でこういう事態になってしまい不思議な気持ちです。
通常の手順でいくと内容証明郵便を使うまではわかったのですが、
相手の代理人宛に送るのが正解ですか?
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