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彼氏が友人に借金し、起訴状が届く

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記事 1808 by
彼氏が3年前に友人から200万を借り入れし、今日裁判所から起訴状
が届きました。

内容は3年前に彼氏が200万借り入れた際に翌月から毎月10万返済する
事を約束したのに翌月とその翌月の二ヶ月分しか返済しておらず残180万
を返済する様求められた内容でした。

借用書のコピーも同封されており、彼のサインと捺印も押されていました。

「口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状」も同封されておりました。

借金を返済したいのですが、彼が精神バランスを崩してしまった為精神科病
院に通いながら療養しているので仕事ができません。

代わりに同棲している私が二人分の生活費をまかなっている為貯蓄もなくと
ても借金を返す事ができません。

月3万円程度なら返済可能なのですが、この場合弁護士に相談するしかない
のでしょうか?又口頭弁論には出頭しなければならないのでしょうか?

弁護士費用を出せるかどうかも分からず途方にくれてしまい、本当に困って
います。

どんな事でも結構ですのでどなたかアドバイスをどうかよろしくお願い致し
ます。

To:無責任

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2009年12月5日(土) 5時17分 1件目のコメント
コメント 1810 by ショーシャンク
>>1808
彼氏には、財産も仕事もないのですから
裁判にかけられたとしても、何も取られることはありません。

弁護士に頼めば、30万円前後の着手金が必要となりますし
弁護士に頼んだところで、この場合の判決は変わりません。
訴えた友達が勝訴するに決まっているのです。

しかし、勝訴しても資産も定職もない相手からは何も取れません。
つまり、あなたの彼氏は最強なのです。

そして、裁判にかけられても、貴女の資産や給与から取られることは
ありません。

ですから、全く放っておいて大丈夫です。
裁判に出廷してもしなくても完全敗訴は変わりませんから。

ただ、答弁書だけは書いて送っておいてください。
これも書いても書かなくても結果は完全敗訴ですが・・・

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2009年12月12日(土) 1時47分違反通報親記事 2件目