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つまみ読み
記事 1557 by GIG

現在訴訟手続中の者ですが、お聞きしたい事があります。仮に、勝訴した後に強制執行手続を行う事とな... ( 続きを読む )

1.訴訟する前に銀行口座の仮差押をするべきです

メール転送可
コメント 1559 by ショーシャンク
>>1557

風俗関係の仕事についている場合、雇用形態が大変不安定で
あいまいな場合がありますが、雇っている会社がわかれば
第三債務者として強制執行はできます。
もちろん、通常の会社よりは数段ややこしいことではありますし、
給与を差押えた途端に、他の風俗に転職することや行方知れずになることも
予想されます。

他に不動産や車など資産がない場合は、
このケースでは、銀行口座の差し押さえが最も可能性が高いでしょう。

預金先がわからない場合、相手が預金している可能性がある、銀行の支店に
対し、片っ端から差し押さえ申請することが弁護士がよく使う手です。
通常では、銀行名と支店名がわからないと差押えられませんが
高度なテクニックとしては、上申書を提出して、
○○銀行の○○市内の全支店の口座に対して差押えるように申請することが
あります。
どの場合も口座番号は必要ありません。

相手は風俗関係であり、訴訟した途端、資産を持って逃げる可能性が
大変高く、回収の可能性がとても低いことから
訴訟する前に、銀行口座の仮差押をするべきだと思います。
勝訴してからでは遅いような気がします。

勝訴した金額の満額が強制執行により回収できれば
当然それ以上請求できませんが、空振りに終わることも多く
勝訴により請求権が認められているのですから、本人に直接請求することも
問題はありません。
To:ショーシャンク

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主題: 訴訟に勝訴後の差押についての質問

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2009年6月28日(日) 7時30分 親記事 2件目のコメント
コメント 1561 by GIG
>>1559
ショーシャンク様 ありがとうございます。

仮差押ですか。
弁護士へ確認して、優先的に手続をするべきですね。
私は地方なもので、○○銀行だろうなって銀行がありますので、以前住んで
いた○○市内と、現在居住の○○市内の全支店といった感じで差押手続を進
めようと思います。
大変参考になりました。

請求権を確保すれば、本人へ直接請求を実施しようとは考えています。
自宅も知っていますし、親の勤務先等についても知っていますから。
ただ、現状は本人が警察へ相談している為(特に何もしてないのですが、相
手方に先手を打たれた感じです。)、極力無茶な動きは避けたい状況なんで
す。
晴れて請求権を確保できれば、それなりの人脈を駆使して回収行動に出る予
定ではありましたので、非常に参考になりました。

もう少しお付き合いしていただいてもいいでしょうか?
あらゆる手段(その筋、探偵等)を用いて相手方を発見して、待ち伏せをし
て出会った際に、手持ちの所持金を丸取りしても法的に問題は発生しないの
でしょうか?
相手方にできる事といえば、送付されてきた内容証明に記載してあった、
「付きまとい行為には法的手段」で対抗するくらいしかないだろうと考えて
います。
さらに、私が直接では法的問題が発生するのであれば、第三者(回収専門の
方々)へ委任する事に法的問題があるでしょうか?

ご教授お願いします。

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2009年6月28日(日) 15時29分違反通報親記事 3件目
コメント 1563 by ショーシャンク
>>1561

待ち伏せして、手持ちの所持金を強奪するのは法的に問題です。
脅かさずに『貸した金を返して欲しい』と言って
相手の合意のもとに、手持ちのお金を返済してもらうのはいいのですが
あまりに脅迫的な言葉を使うと、恐喝として相手が訴える可能性がありま
す。

回収専門の人に依頼する件ですが、回収専門の職業自体、違法です。
弁護士であれば問題ないですが、債権回収を業としてした場合は
弁護士法に違反します。

相手から来たという、内容証明の文面を教えてください。
貸金の請求行為は、ストーカー行為ではなく、合法的なものです。
あらかじめ、そこはきちんと警察にも説明しておいた方がいいでしょう。

もちろん、恋愛感情で、復縁を迫ったりするとストーカーとみなされます。

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2009年6月28日(日) 19時37分違反通報親記事 4件目