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つまみ読み
記事 1400 by あり

4年くらい前のことですが、主人が仕事中に怪我をし、手術・入院・通院しました。その後、「ちょっと... ( 続きを読む )

1.投稿者より。言葉の訂正です。

メール転送可
コメント 1401 by あり
>>1400
この質問を書いた「あり」です。
すいません、言葉が間違ってるかもしれないので訂正します。

労災の慰謝料という言葉じゃなくて、「労災の保険金」と書き込めば良かっ
たのかと思いましたので、訂正します。

よろしくお願いします。
To:あり

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主題: 労災の慰謝料を社長に取られた

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2009年3月26日(木) 19時52分 親記事 2件目のコメント
コメント 1405 by ショーシャンク
>>1401

このケースの場合、時効が大きな問題となります。
労災の請求の消滅時効は2年だと思います。

また、本人が請求することを嫌がっているという根本的な問題があります。
本人がきちんと請求する意思がないと前に進めません。

以上の2つの大きな問題がありますが
とりあえず、労災がらみですから、労働基準監督署に相談してみてくださ
い。
監督署は当然無料ですし、経営者にとっては泣く子も黙る力を持っていま
す。
時効の問題等で監督署が動いてくれない場合でも
その社長に『治療代を支払わなければ監督署に相談するぞ』という
切り札としても使えます。

ただ、4年間も放置してはいけませんでした。
そこの悔いが残ります。
この投稿に返信
2009年3月28日(土) 9時41分違反通報親記事 3件目
コメント 1406 by あり
>>1405
ありがとうございます。

労働基準監督所と直接社長に会いにいくのと、どちらが先がよいのか迷って
いましたが、直接自分たちで言いにいくにしても、先に監督所に相談したほ
うがよいかもしれないですね。

本当にこんなに長い間、社長に一言も言えなかった自分たちが情けないです
が、お金を全額返してもらえるかどうかはわかりませんが、何も言えずに諦
めるのは嫌なので行動してみます。

本当にありがとうございました。
この投稿に返信
2009年3月28日(土) 10時15分違反通報親記事 4件目
コメント 1407 by ヒロ
>>1400
この件ちょっと気になるのですが、もしかするとご主人に成りすまして、社
長が労災保険の請求をしたのではないかと思います。
労災保険は100%会社が保険料を払ってる訳ですが、保険金は怪我した本
人におりる訳ですから、もし社長が本人に成りすまして、請求してるのであ
れば、公文書偽造と、保険金の横領罪になりますね。
保険金は、本人の口座にしか払い込まれませんから、恐らく口座に振り込ま
れた保険金を社長が引き出してる可能性があります。
通帳を返せば、保険金が振り込まれ、下ろしたのがバレルから返さないのだ
と思います。
銀行に通帳と銀行印の紛失で届けて、過去の通帳の履歴を調べてもらったら
如何でしょうか?
労働基準監督署には、4年前の事故で保険金の請求をしたか否かを聞いたら
いいと思います。
その社長は、常習犯だと思います。
過去に従業員の保険金を横領して味しめてる可能性大ですね。
恐らく過去の垢がボロボロ出てくるはずです。
あとはご本人が判断することで、私は意見だけ述べさせていただきます。
この投稿に返信
2009年3月28日(土) 20時18分違反通報親記事 5件目
コメント 1408 by ヒロ
>>1400
すみません、訂正追加です。
書いた後にありさんの文面を読み返してみましたら、私のミスに気づきまし
た。
銀行に問い合わせして明細も頂かれていた訳ですね、
保険金の明細もわかってるのですね。
完全に横領だと思います。
労働基準監督署に相談されたがいいと思います。
この投稿に返信
2009年3月28日(土) 20時25分違反通報親記事 6件目
コメント 1414 by あり
この書き込みを読んで下さった方、コメントをくださった方、本当にありが
とうございます。
労働基準監督所に行ってきました。ここで、大きな勘違いに気づいたので、
コメントをしていただいた後ですが、訂正します。

「労災」という言葉を使用していましたが、労働基準監督所から振り込まれ
る労災のお金ではなく、会社が任意でかけていた某保険会社の「傷害総合保
険」だったのです。私たち家族は、労災と傷害保険とがごっちゃになってい
ました。
なので、労災の手続きには問題は生じていなかったのです。会社を経営する
上で、加入する必要があると思い込んでいた、ということです。すいませ
ん。

なので、労働基準監督所では、「関与できない」と言われました。労災の休
業補償は怪我の後、20日分くらいですがきちんと違う通帳に振り込まれ受け
取りました。通院の必要がある状態でも、早く復帰するように言われ、仕事
してました。後遺症に対しては、請求していなかったようです。もらえるか
どうかギリギリの障害の程度だったんだと思います。

某保険会社にも問い合わせをしてみました。「特約」さえつけていれば、怪
我をした本人以外でも「受取人」になれるとのことでした。ということは、
社長はその特約をつけていなかったということになります。某保険会社から
の「保険金お支払いのご案内」には受取人が旦那になってますので。まだ旦
那に聞いていないのですが、その「傷害保険」に加入したことを知っていた
のか、勝手に加入されていたのか・・・。4年も前のため、保険会社にデー
タがないようでした。保険期間1年のものでした。
給料から保険料を引かれていたわけではないので、会社の経費から保険料を
支払っていたか、社長のポケットマネーから払っていたかは定かではないで
すが・・・。
しかし、保険に加入する時には20歳も越えて字も書けるし、「本人自署」が
当たり前なんじゃないかと・・・。別にその必要はないんでしょうか?保
険に詳しくないので、詳しくわかりませんが。
旦那がサインしたなら、「受取人は自分」という契約にサインしたことにな
りますし、社長が旦那になりすまし保険を契約したなら、それもおかしな話
のような気がします。

コメントしてくださった、ショーシャンクさん、ヒロさん、ありがとうござ
いました。大きな間違いをしていてすいませんでした。でも、アドバイスし
てくださったように労働基準監督所に行ってみて、良かったです。

この投稿に返信
2009年4月1日(水) 15時53分違反通報親記事 7件目